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第246条【国の省庁、閣僚評議会】、第247条【国務大臣】、第248条【国務大臣及び副大臣による承認、連帯責任】、第249条【国務大臣及び副大臣の要件】、第250条【国務大臣の欠格事由】、第251条【議会による国務大臣の召喚、質問に対する答弁】、第252条【閣僚評議会の招集】、第253条【国務大臣の兼任禁止】、第254条【省庁の業務に関する年次報告書】、第255条【国家機関の行政行為】

第5編【国家権力】

第7章【国務大臣】

第246条 国の省庁は、国家の一般行政機関であり、共和国大統領に直属する。
法律により、その数、組織、権限及び職務、並びに閣僚評議会の組織、権限及び職務について定めるものとする。

第247条 国務大臣は、共和国大統領と協力して、その権限の範囲内で国家行政の機関及び団体を指示、調整、指揮及び監督するものとする。

第248条 共和国大統領の政令、規則、合意、命令及び決定は、その分野の国務大臣又は副大臣によって承認されるものとする。この要件を満たさなければ、法的効力を生じない。
国務大臣及び副大臣は、その権限を有する行為について、共和国大統領と連帯して責任を負うものとする。
閣僚評議会に出席した大臣は、反対票を投じる理由がない限り、閣僚評議会で採択された決議に責任を負うものとする。

第249条 国務大臣又は副大臣になるには、共和国大統領と同様の要件を満たさなければならない。
副大臣は、法律の規定に従い、大臣の職務を代行するものとする。

第250条 以下の者は、国務大臣になることができない。:
(1)共和国大統領の4親等内の親族及び2親等内の姻族。
(2)公的証券を管理又は回収する者。ただし、その口座に関して支払能力証明書がない者に限る。
(3)国庫に対する滞納債務者。
(4)天然資源開発のための国営コンセッション業者、その代理人若しくは代表者、又は国の資金で賄われる公共サービス及び公共工事の契約者。これに関して国に未払金を有する者。

第251条 国民議会は、国務大臣を召喚することができる。国務大臣は、行政に関する質問に答弁しなければならない。

第252条 共和国大統領は、閣僚評議会を招集し、これを主宰する。評議会の全ての決議は、単純多数決によって採択される。可否同数の場合は、大統領が二重に投票するものとする。
評議会は大統領の発議により開催され、国家的に重要であると認めるあらゆる事項について決定し、法律の定める議案を審議する。
大統領府を所管する国務大臣が書記官を務めるものとする。

第253条 国務大臣が他の公職に就くことは、法律によって国務大臣に他の職務が割り当てられる場合を除いて、認められない。第203条及び第204条に規定する規則、禁止事項及び罰則は、国務大臣に準用される。

第254条 国務大臣は、その就任後15日以内に、その省庁の業務に関する年次報告書を国民議会に提出するものとする。

第255条 国家機関の行政行為で、一般的性質の法的効力を生じるものは、官報「La Gaceta」に掲載される。その効力は、法律の効力に関するこの憲法の規定に従って規律されるものとする。

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