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【一般規定】

別表

別表5

第1部【公務員の行動規範】

【一般規定】
1. 公務員は、個人的な利害がその職務及び責任と背反するような地位に置かれてはならない。
2. 前項の一般性を損なうことなく、公務員は、以下のことを行ってはならない。
(a)その公職の報酬を受領すると同時に、それ以外の公職の報酬を受領すること。
3. 大統領、副大統領、州知事、州副知事、連邦政府の大臣、州政府の委員、国民議会の議員、州議会の議員、その他国民議会が法律で定める公務員は、ナイジェリア国外のいかなる国においても銀行口座を維持、運営してはならない。
4. (1)公務員は、退職後、公的基金による年金を受給している間、以下の議長、取締役又は従業員として複数の報酬を受領してはならない。
 (a)政府が所有又は管理する会社。
 (b)公的機関。
(2)退職した公務員は、年金及びその1つの地位よる報酬に加えて、公的基金から他の報酬を受領してはならない。
5. (1)この行動規範が適用される役職に就いたことのある退職公務員は、外国企業又は外国事業への勤務又は雇用を禁止される。
(2)この行動規範は、大統領、副大統領、ナイジェリア最高裁判所長官、州知事及び州副知事の役職に適用される。
6. (1)公務員は、自己又は他人のために、その職務を執行し、又は執行しないことを理由として、いかなる種類の財産又は利益も要求、受領してはならない。
(2)本項第1号を適用する上で、公務員が営利企業、事業体又は政府との契約を有する者から贈与又は利益を受領した場合、反対の立証がない限り、同号に反して受領したものと推定される。
(3)公務員は、親族又は個人的な友人からの個人的な贈与又は利益を、慣習上認められる範囲及び機会に限り、受領しなければならない。
ただし、公的又は儀礼的な機会における公務員への贈与又は寄付は、当該公務員が代表する適切な機関への贈与として扱われるものとする。従って、当該贈与の単なる受領は、この規定に反するものとして扱われないものとする。
7. 大統領、副大統領、州知事、州副知事、連邦政府の大臣、州政府の委員、その他事務次官、又は公社、大学、その他の半官半民の組織の長を務める公務員は、以下のものを受領してはならない。
(a)政府又はその機関、銀行、住宅金融組合、抵当金融業者、その他法律で認められる金融機関以外からの貸付金。
(b)企業、請負業者、事業者、又はこれらの者の代理人から、その性質を問わず利益を受けること。
ただし、公社、大学、その他の半官半民の組織の長は、当該組織の規則に従い、当該組織からの融資を受けることができる。
8. 何人も公務員に対し、便宜の供与又は公務の有利な執行のための誘因又は賄賂として、いかなる種類の財産、贈物又は利益も提供してはならない。
9. 公務員は、その職権を濫用し、違法又は政府の政策に反すると知りながら、他人の権利を害する恣意的な行為をし、又はそのように指示してはならない。
10. 公務員は、その職責又は品位と相容れない結社の一員となり、これに属し、又はこれに参加してはならない。
11. (1)この憲法の規定に従い、すべての公務員は、この行動規範の発効後3か月以内に、または就任後直ちに、及びそれ以後は
 (a)4年毎にその期末、及び
 (b)任期終了後、自己及び18歳未満の未婚の子のすべての財産、資産、負債について、行動規範局に申告書を提出するものとする。
(2)当該申告書の記載が、官憲又はそのために検証する権限を有する者により虚偽であると判明した場合、この行動規範に違反したものとみなす。
(3)公務員が、この憲法に基づく申告の後に取得した財産又は資産で、この行動規範によって認められた収入、贈与又は貸付に公正に帰することができないものは、反対の立証がない限り、この行動規範に反して取得したものとみなす。
12. 公務員がこの行動規範の規定に違反し、又は遵守していないとの申立は、行動規範局に行うものとする。
13. 受取人、受託者、その他の代理人を通じてこの行動規範で禁止されている行為を行った公務員は、事実上この行動規範に違反したものとみなす。
14. 公務員への適用において
(a)立法部の議員は、この行動規範の第4項の規定から免除される。
(b)国民議会は、公務員の地位がこの行動規範の規定の適用に適切な階級より低いと認める場合、法律により当該公務員の階級を、この行動規範の第4項及び第11項の規定から免除することができる。

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