Labels

Show more

第268条【憲法裁判所の本質的職務】、第269条【憲法裁判所の構成】、第270条【憲法裁判所裁判官の要件】、第271条【憲法裁判所長官】、第272条【憲法裁判所の職務】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】

第4章【憲法裁判所】

第268条 憲法裁判所は、専属管轄権を有する常設裁判所であり、その本質的な職務は憲法秩序の擁護である。その他の国家機関から独立した合議制裁判所として活動し、憲法及び関連する法律によって付与される特定の職務を執行する。
 憲法裁判所の財政的独立は、司法機関に相応する収入の割合で保障されるものとする。

第269条 憲法裁判所は、5人の正規の裁判官によって構成される。各裁判官に1人の補欠裁判官を置く。最高裁判所、共和国議会、共和国大統領又は副大統領に対する違憲事件を審理する場合、その裁判官の人数は7人に増員され、その2人の裁判官は補欠の中から抽選で選任されるものとする。
 裁判官の任期は5年とし、以下の方法で任命されるものとする。:
(a)最高裁判所大法廷によって任命される裁判官1名。
(b)共和国議会本会議によって任命される裁判官1名。
(c)閣議において共和国大統領が任命する裁判官1名。
(d)サン・カルロス・デ・グアテマラ大学の最高大学評議会によって任命される裁判官1名。
(e)弁護士協会の総会によって任命される裁判官1名。

 正規の裁判官の任命と同時に、その補欠の任命は、共和国議会の前に行われるものとする。
 憲法裁判所の設置は、共和国議会の設置から90日後に発効するものとする。

第270条 憲法裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(a)出生によるグアテマラ人であること。
(b)協会に所属する弁護士であること。
(c)高名な者であること。
(d)15年以上の実務経験を有すること。

 憲法裁判所の裁判官は、最高裁判所の裁判官と同等の特権及び免責を享受するものとする。

第271条 憲法裁判所長官は、同裁判所の正規の裁判官により、最年長者から年齢順に1年間、交替で務めるものとする。

第272条 憲法裁判所は、以下の職務を有する。:
(a)一部又は全部が違憲であるとして争われている法律又は一般的な性質の規定に対して提起された異議申立てを、単一審として審理すること。
(b)共和国議会、最高裁判所、大統領及び副大統領に対して提起されたアンパロ訴訟を、特別アンパロ裁判所の単一審として審理すること。
(c)あらゆる裁判所に提起された全てのアンパロ裁判の上訴を審理すること。上訴が最高裁判所のアンパロ決定に対するものである場合、憲法裁判所は、第268条に規定する方法により、2人の裁判官を増員するものとする。
(d)特定の事件、裁判、上訴、又は法律が規定する事件において、違憲であるとして争われた法律に対するあらゆる異議申立てを上訴審として審理すること。
(e)国家機関の要請に応じて、条約、協定及び法案の合憲性について意見を表明すること。
(f)合憲性に関する事項で管轄権の紛争がある場合に、これを審理及び解決すること。
(g)アンパロ裁判及び違憲判決の際に確立された憲法上の原理及び原則を編纂し、法学に関する会報又は公報を常に更新すること。
(h)違憲を理由に行政府が拒否権を発動した法律の違憲性について意見を表明すること。
(i)共和国憲法に規定する権限の範囲内で、執行し、意見を表明し、判断を下し、又は審理すること。

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】