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第224条【行政区画】、第225条【国家都市農村開発審議会】、第226条【地域都市農村開発審議会】、第227条【知事】、第228条【県議会】、第229条【中央政府から各県への財政拠出金】、第230条【一般土地登記簿】、第231条【首都圏】

第5編【国家の機構及び組織】

第2章【行政機構】

第224条 共和国の領域を行政区画として県に分割し、県をムニシピオに分割する。
 行政は分権化され、経済的、社会的及び文化的基準に基づいて開発地域を設定する。開発地域は、国家の総合的な開発に合理的な推進力を加えるために、1つ以上の県で構成することができる。
 ただし、国益に適う場合、議会は国の行政区画を変更し、ムニシピオの自治を損なうことなく、地域、県及びムニシピオの制度又はその他の制度を整備することができる。

第225条 行政の組織及び調整のために、国家都市農村開発審議会を設置する。共和国大統領が調整し、法律の定める方法で構成されるものとする。
 この審議会は、都市及び農村の開発政策並びに国土整備計画の策定に責任を負うものとする。

第226条 法律によって定める地域に、以下の者によって構成される地域都市農村開発審議会を設置する。審議会を主宰する共和国大統領の代理人、その地域を形成する県の知事、その地域に含まれる各県のムニシピオの代表、並びに法律によって設立される公共団体及び民間団体の代表である。
 これらの審議会の議長は、国家都市農村開発審議会の職権上の審議員となる。

第227条 県政府は、共和国大統領によって任命される知事が責任を負う。知事は、国務大臣と同様の資格を有し、これと同等の免責を受ける。任命される前の5年間、その県に居住していることを要するものとする。

第228条 各県に、知事が主宰する県議会を設置する。県議会は、県の発展を促進することを目的として、全てのムニシピオの首長並びに組織された公共部門及び民間部門の代表によって構成される。

第229条 地域審議会及び県議会は、その運営に必要な財政支援を中央政府から受けるものとする。

第230条 一般土地登記簿は、特別法によって定める各県又は地域が、その土地登記簿及び公図を設置するよう組織されるものとする。

第231条 共和国の首都であるグアテマラシティ及びその都市勢力圏は首都圏を構成し、その地域開発審議会は首都圏に組み込まれる。
 その管轄区域、行政組織及び中央政府の財政的な関与は、関連法によって定めるものとする。

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