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第203条【司法機関の独立及び司法権】、第204条【司法の運営に不可欠な条件】、第205条【司法機関の保障】、第206条【裁判官の弾劾】、第207条【裁判官になるための要件】、第208条【裁判官の任期】、第209条【裁判官及び補助職員の任命】、第210条【司法機関の公務員法】、第211条【訴訟の審理】、第212条【裁判所の特別管轄権】、第213条【司法機関の予算】

第4編【公権力】

第4章【司法機関】

第1節【総則】

第203条 司法は、憲法及び共和国法に従って執行される。司法裁判所は、裁判を行い、判決の執行を推進する権限を有する。他の国家機関は、判決の執行のために裁判所が必要とする支援を提供するものとする。
 裁判官は、その職務の執行において独立し、共和国憲法及び法律にのみ服する。司法機関の独立を侵害した者は、刑法の定める罰則に加えて、公職に就く資格をはく奪されるものとする。
 司法上の職務は、最高裁判所及び法律の定めるその他の裁判所により、完全に排他的に執行されるものとする。
 その他のいかなる当局も、司法の運営に介入することはできない。

第204条 司法裁判所は、決定又判決において、共和国憲法がいかなる法律又は条約にも優越するという原則を遵守しなければならない。

第205条 以下の司法機関の保障を定めるものとする。:
(a)職務の独立性。
(b)経済的な独立性。
(c)法律の定める場合を除いて、上級裁判官及び第一審裁判官を解任してはならない。
(d)人事

第206条 裁判官は、法律の定める方法で弾劾の権利を享受する。共和国議会は、司法機関の長及び最高裁判所裁判官に対する訴訟を開始するか否かを宣言する権限を有する。
 後者は、他の裁判官を管理するものとする。

第207条 裁判官は、出生によるグアテマラ人で、高名であり、公民権を享受し、協会に所属する弁護士でなければならない。ただし、後者の要件は、民事管轄権を有する一定の裁判官及び未成年の裁判官に関して、法律によって例外を定めるものとする。
 法律により、対象に応じて、裁判官の人数、裁判所の組織及び職務並びに手続きを定めるものとする。
 裁判官の職務は、その他の雇用、労働組合及び政党の幹部の役職、並びに宗教の聖職者と兼職することはできない。
 最高裁判所の裁判官は、共和国議会において、迅速かつ完全に司法を執行することを宣誓する。その他の裁判官は、最高裁判所において宣誓するものとする。

第208条 上級裁判官及び第一審裁判官の任期は、その職種にかかわりなく5年とする。前者は再選することができる。また、後者は再任することができる。その任期中、法律の定める条件及び手続きによる場合を除いて、裁判官を解任又は停職することはできない。

第209条 裁判官、書記官及び補助職員は、最高裁判所が任命する。
 また、司法上のキャリアを定める。採用及び昇任は競争試験による。法律により、これに関する事項を定めるものとする。

第210条 司法機関の公務員及び従業員の労働関係は、公務員法によって規律される。
 裁判官は、法律の定める理由及び保障がある場合を除いて、解雇、停職、異動及び退職させることはできない。

第211条 訴訟において、2つ以上の事件を審理することはできない。一方の事件で裁判権を行使した裁判官は、責任を負うことなく、他の事件又は上訴審で同一事件を審理することはできない。
 いかなる裁判所又は当局も、法律の定める条件及び再審の方法による場合を除いて、失効した訴訟の審理をすることはできない。

第212条 通常の裁判所は、国、ムニシピオ又はその他の分権団体若しくは自治団体が当事者となる、あらゆる私法上の紛争を審理するものとする。

第213条 最高裁判所は、司法機関の予算を作成する権限を有する。そのために、国家の通常歳入予算の2%以上の金額を配分し、毎月、比例配分により、所管機関が事前に司法機関の会計課に支払うものとする。

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