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第190条【共和国副大統領】、第191条【副大統領の職務】、第192条【副大統領職の空位】

第4編【公権力】

第3章【行政機関】

第2節【共和国副大統領】

第190条 共和国副大統領は、憲法が定める場合及び方法で、共和国大統領の職務を執行する。
 共和国大統領と同じ投票券で、同じ方式及び任期で選出される。
 副大統領は、共和国大統領と同様の資格を有し、同様の免責を享受し、国家の序列においてその直属の地位を占めるものとする。

第191条 共和国副大統領の職務:
(a)閣議に発言権及び投票権を持って出席すること。
(b)共和国大統領の指名により、これに相当する全ての権限をもって代理し、公務及び儀典又はその他の職務を執行すること。
(c)政府の政策全般を指揮する上で、共和国大統領を補佐すること。
(d)共和国大統領と共同して、外交政策及び国際関係の立案に参画し、外国における外交又はその他の任務を遂行すること。
(e)共和国大統領の不在時に閣議を主宰すること。
(f)法律によって設置される行政府の諮問機関を主宰すること。
(g)国務大臣の業務を調整すること。
(h)憲法及び法律の定めるその他の権限を行使すること。

第192条 共和国副大統領職が空位となった場合、又は辞任した場合、共和国大統領が推薦する第三者の中から共和国議会が任命する者がその後任を務める。この場合、後任者は、任期満了まで同様の職務及び権限をもって務めるものとする。

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