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単独章【経過規定及び最終規定】

第8編【経過規定及び最終規定】

単独章【経過規定及び最終規定】

【立法機関の業務に関する法律】
第1条 立法機関とその職員の関係を定める具体的な法律は、立法機関の設置後30日以内に制定するものとする。

【小法廷】
第2条 いかなるムニシピオ当局も司法上の職務を遂行してはならない。したがって、この憲法の施行後2年以内に、小法廷を地方自治体から分離し、司法機関は特定の当局を任命し、必要に応じて地域化し、裁判官を任命する。この期間内に、本条の適正な実施のために必要な法律及びその他の規則を制定するものとする。

【国籍の保持】
第3条 グアテマラ国籍を取得した者は、出生によるか帰化によるかにかかわりなく、完全な権利としてこれを保持する。共和国議会は、国籍に関する法律を可能な限り速やかに制定するものとする。

【事実上の政府】
第4条 共和国政府は、政府基本法及びその改正に従って組織され、共和国大統領に選出される者が就任するまでその機能を保持するものとする。
 1982年4月27日政令第24-82号、1982年6月9日政令第36-82号、1983年8月8日政令第87-83号及びその他の改正に含まれる政府基本法は、この憲法が施行されるまで効力を有する。

【総選挙】
第5条 1985年11月3日、共和国大統領及び副大統領、共和国議会議員、並びに全国の地方自治体の総選挙を、これらの総選挙を実施するために国家元首が制定する特別選挙法の規定に従って実施する。
 必要に応じて、共和国大統領及び副大統領の再選挙を、同法に従い、1985年12月8日に実施する。
 最高選挙裁判所は選挙を組織し、選挙結果の最終認定を行い、当選した市民を宣言するものとする。

【共和国議会】
第6条 国民憲法会議は、1986年1月14日に最高選挙裁判所によって当選を宣言された議員の就任を承認する。
 共和国議会に選出された議員は、就任と同時に、この憲法が定める方法で構成される共和国議会理事会を発足するために、準備会を開催するものとする。

【国民憲法会議の解散】
第7条 1984年7月1日に選出されたグアテマラ共和国国民憲法会議は、1986年1月14日、共和国議会に選出された議員の就任を承認し、議会が組織された時にその機能を終了し、同日をもって任期が満了したとみなし、解散手続に移行する。解散に先立ち、その会計を検査し、承認しなければならない。

【共和国大統領職】
第8条 共和国議会は、前述の規定に従って設置された後に、最高選挙裁判所によって共和国大統領に当選したと宣言された人物の就任を承認する義務を負い、1986年1月14日16時までに開催される厳粛な会議でこれを行う。これと同時に、共和国議会は、最高選挙裁判所によって当選を宣言された人物を共和国副大統領として承認するものとする。
 共和国議会の準備会において、必要な儀式を準備及び組織するものとする。

【地方自治体】
第9条 選出された地方自治体は、1986年1月15日に発足し、任期を開始するものとする。
 共和国議会は、遅くとも議会設置後1年以内に、憲法の規定に基づき、新しい地方自治体法、地方自治体公務員法、予備的地域化法及び地方自治体租税法を制定するものとする。

【最高裁判所】
第10条 最高裁判所裁判官及び共和国議会に任命されるその他の職員は、1986年1月15日から同年2月14日まで任命され、就任するものとする。その任期は、この憲法及び司法機関公務員法に定める期日に終了する。
 最高裁判所の裁判官は、就任後6か月以内に、法律の発議権を行使して、司法機関の構成に関する法案を共和国議会に提出するものとする。

【行政機関】
第11条 この憲法の施行後1年以内に、共和国大統領は、法律の発議権を行使して、行政機関の法案を共和国議会に提出するものとする。

【予算】
第12条 憲法が施行された後に、共和国政府は、前政権が施行した国家の歳入及び歳出の一般予算を共和国議会に提出することができる。修正されない場合、それは1986年の会計年度中、引き続き効力を有するものとする。

【識字率向上への配分】
第13条 この憲法が施行されてから最初の3年間は、経済活動人口の識字率向上のために、国家の通常歳入の一般予算の1%を識字率向上に配分する。この配分は、その期間中、この憲法の第91条に規定する割合から控除されるものとする。

【全国識字率向上委員会】
第14条 識字率向上の予算及びプログラムの承認、並びにその開発の監視及び監督は、公共部門及び民間部門から構成される全国識字率向上委員会が責任を負う。ただし、委員の過半数は公共部門からとする。識字率向上法は、この憲法の施行後6か月以内に、共和国議会によって制定されるものとする。

【Petén県の統合】
第15条 国家経済への効果的な統合のために、Petén県の振興及び経済開発は国家の緊急課題であることを宣言する。法律により、これらの目的を達成するための措置及び活動を定めるものとする。

【政令】
第16条 1982年3月23日に共和国政府によって発行された政令、並びに同日付の法律に従って実施された全ての行政行為及び政府の行為の法的有効性を承認するものとする。

【政党の資金調達】
第17条 政党は、1985年11月3日の総選挙から資金調達を享受する。これは、憲法上の選挙法によって定めるものとする。

【憲法の普及】
第18条 この憲法は、施行された年に、Quiché語、Mam語、Cakchiquel語及びKekchí語で広く普及するものとする。

【Belice】
第19条 行政府は、国益に従い、Beliceに関するグアテマラの権利の状況を解決するための措置を講じる権限を付与される。いかなる最終合意も、共和国議会が憲法第173条に規定する国民投票に付すものとする。
 グアテマラ政府は、Beliceの住民との社会的、経済的及び文化的な関係を促進するものとする。
 国籍に関して、出生によるBelice人は、中央アメリカ諸国の出身者のために、この憲法が規定する制度に従うものとする。

【見出し】
第20条 この憲法の条項の前に付された見出しは、解釈上の効力を有しない。憲法の規定の内容及び範囲に関して、これを参照することはできない。

【憲法の効力】
第21条 このグアテマラ共和国政治憲法は、共和国議会が設置される1986年1月14日に発効し、軍事的状況による一時的な中断にかかわりなく、その正当性及び効力を失うことはないものとする。
 本条並びに1985年6月1日に施行されるこの憲法の経過規定及び最終規定の第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第17条及び第20条は、施行日から適用除外とする。

【廃止】
第22条 以前に制定されたグアテマラ共和国の全ての憲法及びその改正、並びに同様の効力を有する全ての法律及び規則は、廃止するものとする。

第23条 共和国議会を1993年11月17日に承認された憲法改正と整合させるために、以下の手続きを行うものとする。:
(a)この憲法改正が施行された場合、最高選挙裁判所は、共和国議会の議員選挙を公示し、公示後120日以上経過した後に、これを実施するものとする。
(b)当選した議員は、選挙が実施されてから30日後に就任する。この日は、1991年1月15日に設置された共和国議会の議員の任期及び職務が終了する日である。
(c)本条(a)及び(b)に従って設置された共和国議会は、1996年1月14日にその職務を終了する。同日、1995年の総選挙で当選した議員が就任するものとする。

第24条 最高裁判所及びこの憲法の第217条に規定するその他の裁判所、会計検査院並びに検察庁を、承認された憲法改正に整合させるために、以下の手続きを行うものとする。:
(a)前述の経過規定に従って設置された共和国議会は、設置後3日以内に、この憲法の第215条、第217条及び第233条に規定する指名委員会を招集し、15日以内に対応する指名を行うものとする。
(b)前述の経過規定に従って設置された共和国議会は、新しい議会の設置後30日以内に、最高裁判所及びこの憲法の第217条に規定するその他の裁判所の裁判官並びに会計検査院長を選任する。選任された者が就任する日に、交替する裁判官及び会計検査院長の任期及び職務は終了するものとする。
(c)前述の規定の目的のために、議会は必要に応じて臨時会を開催するものとする。
(d)共和国大統領は、この改正の施行後30日以内に、司法長官を任命する。任命された者が就任する日に、交替する司法長官の任期及び職務は終了するものとする。
(e)共和国大統領は、この改正の施行後30日以内に検事総長を任命し、その日に就任するものとする。
(f)司法長官は、検事総長が就任するまで、引き続き検察庁の長の地位にあるものとする。

第25条 この憲法の第8編単独章第23条及び第24条に含まれる規定は、特別な性質を有し、一般的な性質を有するその他の規定に優先する。

第26条 行政機関は、遅くともこの改正の施行日から18か月以内に、行政を近代化及び効率化するために、法律の発議権を行使して、行政機関の構成に関する法律を含む法案を共和国議会に提出するものとする。

第27条 1993年6月に任期5年の政府が発足したムニシピオにおいて、大統領選挙及び議員選挙と同じ期日にムニシピオ政府の選挙が実施されるようにするために、次回の選挙は2000年1月15日までの期間に実施するものとする。
 そのために、最高選挙裁判所は適切な措置を講じるものとする。
 1985年5月31日、グアテマラシティ内にある国民憲法会議の会議場において制定されたものである。
 共和国政治憲法は共和国議会によって改正され、その改正は1993年に国民投票によって承認された。

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