Labels

Show more

第237条【国家の歳入及び歳出の一般予算】、第238条【予算に関する組織法】、第239条【適法性の原則】、第240条【国家の投資及び支出の財源】、第241条【国の説明責任】、第242条【保証基金】、第243条【支払い能力の原則】

第5編【国家の機構及び組織】

第4章【財政制度】

第237条 この憲法の規定に従い、各会計年度に承認される国家の歳入及び歳出の一般予算は、全ての歳入の概算、並びに歳出及び投資の詳細が記載されるものとする。
 予算の統一は義務的で、その編成はプログラム的である。国家の全ての収入は、その支出を賄うことのみを目的とする、不可分の共通の基金を構成するものとする。
 各機関、分権団体及び自治団体は、法律の定める場合、独自の予算及び資金を持つことができる。その予算は毎年、行政機関及び共和国議会に送付され、一般予算に組み込まれる。また、関連する国家機関の統制及び監査に服するものとする。法律により、効率性を保障するために資金を民間基準で管理する行政機関について、その他の条件を定めることができる。この規定に従わなかった場合は、処罰の対象となる。その機関の指揮下にある公務員は、個人的に責任を負うものとする。
 機密費、又は未監査若しくは監査対象外の支出は、国家の歳入及び歳出の一般予算に含めることはできない。この規定は、分権的又は自治的な組織、機関、企業又は団体の予算に適用される。
 国家の歳入及び歳出の一般予算並びにその分析的な執行は公文書であり、閲覧を希望する国民は誰でもアクセスすることができる。そのために、財務省は、その写しを国立図書館、中央アメリカ総合公文書館、及び国内の大学の図書館に保管することを定めるものとする。その他の国家機関、及び独自の予算を管理する分権団体又は自治団体についても同様とする。いかなる形であれ、閲覧を妨害し、又は困難にした公務員は、刑事責任を負うものとする。
 私的資金を自由に使用できる国家機関又は団体は、会計検査院の監査を受けた上で、これらの資金の出所及び使途を毎年、詳細に公表する義務を負う。この公表は、各会計年度終了後6か月以内に官報に掲載して行うものとする。

第238条 予算に関する組織法により、以下の事項を定めるものとする。:
(a)国家の歳入及び歳出の一般予算の編成、執行、決済、並びにこの憲法に従い、その審議及び承認に関する規則。
(b)各機関、下級機関、分権団体及び自治団体に配分された総額の範囲内で、資金を移転することができる場合。項目の振替は、共和国議会及び会計検査院に直ちに通知しなければならない。
投資プログラムから事業プログラム又は公的債務支払いプログラムに、資金を移転することはできない。
(c)貯蓄の使用、並びに剰余金及び最終的な収入の投資。
(d)国内及び国外の公的債務、その償却及び支払いに関する、あらゆる事項に適用される規則及び規制。
(e)民間資金を保有する団体の、予算の承認及び執行に関する統制及び監査のための措置。
(f)分権団体又は自治団体の職員を含む、全ての公務員及び従業員の報酬の種類及び金額。
公務のために必要な場合、例外的に、特定の職員が代表手当を受け取る場合を特に定めるものとする。
その他のいかなる形の報酬も禁止され、そのような報酬を承認した者は、個人的に責任を負うものとする。
(g)公共支出の監査方法。
(h)公的収入の徴収方法。

 2つ以上の会計年度にまたがる工事又はサービスを契約する場合、その完了のために関連する予算で適切な引当金を計上するものとする。

第239条 共和国議会は、国家の必要に応じて、租税の公平と公正に従い、普通税、臨時税及び特別税を決定し、特に以下の徴収基準を決定する排他的な権限を有するものとする。:
(a)課税の原因となる事実。
(b)適用除外
(c)納税者及び連帯責任。
(d)課税標準及び税率。
(e)控除、割引、減額及び加徴金。
(f)租税法違反及び罰則。

 法律より下位の、徴税の基準を定める法規と矛盾し、又はこれを歪曲するものは、当然無効である。規則により、これらの基準を変更することはできない。租税の行政徴収を規律し、その徴収を容易にするための手続きを定めることに限定されるものとする。

第240条 国家の投資及び支出を伴ういかなる法律も、それを賄うための財源を明示しなければならない。
 投資又は支出が、その会計年度に承認された国家の歳入及び歳出の一般予算に記載及び特定されていない場合、その予算は、行政機関の賛成意見がない限り、共和国議会によって増額することはできない。
 共和国議会は、行政機関が反対意見を表明した場合、議会の総議員の3分の2以上の賛成によってのみ、その増額を承認することができる。

第241条 行政機関は、国家の毎年の決算書を共和国議会に提出するものとする。
 関連する省庁は、年次決算書を作成し、毎年最初の3か月以内に、会計検査院に提出するものとする。決算書が受理された後に、会計検査院は2か月以内に報告書を提出し、意見を公表し、共和国議会に送付する。議会は、決算書を承認又は拒否するものとする。
 拒否した場合、共和国議会は関連する報告又は説明を要求する。それが処罰の対象となる理由によるものと認める場合は、検察庁に通報するものとする。
 決算書が承認された後に、国家の財務諸表の概要を官報に掲載するものとする。
 国家機関、独自の予算を有する分権団体又は自治団体は、国家の歳入及び歳出の監査における単一性の原則を満たすために、同じ方法及び期間で、関連する決算書を共和国議会に提出するものとする。

第242条 国内で法的に認められる民間部門の非営利団体が実施する経済的及び社会的な開発プログラムに資金を提供するために、国は、その財源、分権団体若しくは自治団体の財源、民間からの拠出金、又は国際的な財源から、特別保証基金を設置するものとする。法律により、これに関する事項を定めるものとする。

第243条 税制は公正かつ公平でなければならない。そのために、租税法は支払い能力の原則に従って編成しなければならない。
 没収税及び二重又は多重の国内課税は禁止される。同一の納税者に帰属する同一の課税対象事由に関して、1人以上の納税者が同一の課税対象事由又は期間について2回以上課税される場合、二重課税又は多重課税となる。
 二重課税又は多重課税は、国庫に損失を及ぼさないように、この憲法の公布後に、段階的に廃止するものとする。

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】