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第214条【最高裁判所の構成】、第215条【最高裁判所の選任】、第216条【最高裁判所裁判官の要件】

第4編【公権力】

第4章【司法機関】

第2節【最高裁判所】

第214条 最高裁判所は、長官を含む13人の裁判官によって構成される。同裁判所が定める法廷を組織する。各法廷に裁判長を置くものとする。
 司法機関の長は最高裁判所長官を兼ね、その権限は共和国全土の裁判所に及ぶものとする。
 司法機関の長が一時的に不在の場合、又は法律に従って行動若しくは審理できない場合、必要に応じて、最高裁判所のその他の裁判官が、任命された順序に従い、その職務を代行するものとする。

第215条 最高裁判所の裁判官は、共和国議会により、5年の任期で、以下の者によって構成される指名委員会が提案する26人の候補者名簿の中から選任される。委員長である国内の大学の学長の代表、国内の各大学の法学部又は社会科学部の学部長、グアテマラ弁護士・公証人協会の総会で選出される同数の代表、並びにこの憲法の第217条に規定する控訴裁判所及びその他の裁判所の裁判官から選出される同数の代表である。
 候補者の選出は、委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
 指名委員会の委員の選任及び候補者名簿の作成の投票において、代理人は認められない。
 最高裁判所の裁判官は、互選により、3分の2以上の賛成によって同裁判所長官を選出する。長官の任期は1年とし、その任期中、再選することはできない。

第216条 最高裁判所の裁判官に選任されるためには、この憲法の第207条に規定する要件に加えて、40歳以上であること、控訴裁判所若しくはこれと同格の合議裁判所の裁判官を、任期を全うして務めたことがあること、又は弁護士として10年以上、実務を執行したことがあることを要するものとする。

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