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第193条【省庁】、第194条【大臣の職務】、第195条【閣議及びその責任】、第196条【国務大臣の要件】、第197条【国務大臣の禁止事項】、第198条【省庁の活動報告書】、第199条【質問に対する出席義務】、第200条【国務副大臣】、第201条【大臣及び副大臣の責任】、第202条【大統領府秘書官】

第4編【公権力】

第3章【行政機関】

第3節【国務大臣】

第193条 行政機関の業務を遂行するために、法律により、その定める権限を有する省庁を設置するものとする。

第194条 各省庁は国務大臣をその長とする。大臣は以下の職務を有する。:
(a)その省庁の全ての下級機関を管轄すること。
(b)法律に基づき、その下級機関の公務員及び従業員を任命及び解任すること。
(c)共和国大統領が発行する政令、協定及び規則が発効するように、その職務に関連するものに副署すること。
(d)所管する業務に関する計画書及び実施した業務に関する年次報告書を、共和国大統領に提出すること。
(e)毎年、所管する省庁の予算案を適宜、共和国大統領に提出すること。
(f)所管する省庁に関するあらゆる業務を指揮、処理、決済及び検査すること。
(g)閣議に参加し、その発行する政令及び協定に署名すること。
(h)【削除】
(i)法律の厳格な遵守、行政の誠実性、及び所管する業務における公的資金の適正な運用を保障すること。

第195条 共和国大統領、副大統領及び国務大臣は、会期中、閣議を開催する。閣議は、これを招集及び主宰する共和国大統領が提出する議案を審議するものとする。
 大臣は、大統領の明確な命令に基づいて行動する場合も、この憲法及び法律に従って行動する責任を負う。閣議の決定については、反対票を投じた大臣を除いて、出席した大臣が連帯して責任を負うものとする。

第196条 国務大臣になるための要件:
(a)グアテマラ人であること。
(b)公民権を享受していること。
(c)30歳以上であること。

第197条 以下の者は、国務大臣となることができない。:
(a)共和国大統領又は副大統領の親族、及び他の国務大臣の親族で、4親等以内の親族及び2親等以内の姻族。
(b)裁判で有罪判決を受け、その責任を清算していない者。
(c)国、その分権団体、自治団体若しくは半自治団体、又はムニシピオの資金で賄われる工事又は事業の契約者、その保証人、及びその業務に関して係争中の請求権を有する者。
(d)公共サービスを運営する個人又は法人の利益を代表又は擁護する者。
(e)宗教の聖職者。

 いかなる場合も、大臣は個人又は法人の代理人として行動することはできない。また、いかなる形であれ、私人の事業を経営することもできない。

第198条 大臣は毎年2月の最初の10日以内に、その省庁の活動報告書を議会に提出する義務を負う。報告書には、その省庁の予算の執行状況を記載しなければならない。

第199条 大臣は、質問に答弁するために、議会に出席する義務を負う。

第200条 各省庁に副大臣を置く。副大臣になるには、大臣と同様の資格を要する。副大臣の役職を新設するには、閣議の賛成意見を要するものとする。

第201条 国務大臣及び副大臣は、この憲法の第195条及び責任法の規定に従い、その行動に責任を負うものとする。

第202条 共和国大統領に、必要に応じて秘書官を置く。その権限は、法律によって定めるものとする。
 共和国大統領府の首席秘書官及び私設秘書官は、大臣と同様の要件を満たし、同等の特権及び免責を享受するものとする。

・グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

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