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第273条【人権委員会及び人権オンブズマン】、第274条【人権オンブズマン】、第275条【人権オンブズマンの権限】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】

第5章【人権委員会及び人権オンブズマン】

第273条 共和国議会は、その任期中に代表する各政党から1人の議員によって構成される人権委員会を任命する。この委員会は、オンブズマンの選任のために3人の候補者を議会に推薦する。オンブズマンは、最高裁判所裁判官の資格を有し、議会の議員と同等の免責及び特権を享受する。法律により、本条に規定する人権委員会及び人権オンブズマンの権限を定めるものとする。

第274条 人権オンブズマンは、憲法が保障する人権を擁護するための共和国議会の委員である。行政を監督する権限を有し、任期は5年とする。毎年、議会本会議に報告し、人権委員会を通して、これと連携するものとする。

第275条 人権オンブズマンは以下の権限を有する。:
(a)人権に関する行政の適切な運営及びその合理化を推進すること。
(b)個人の利益を侵害する行政行為を調査及び告発すること。
(c)人権侵害に関するあらゆる種類の苦情について調査すること。
(d)公務員に対し、異議を申し立てられた行政行為の修正を私的又は公的に勧告すること。
(e)憲法上の権利に反する行為又は行動に対して、公的な問責を発行すること。
(f)必要に応じて、司法上又は行政上の訴訟又は上訴を提起すること。
(g)法律によって付与されるその他の職務及び権限。

 人権オンブズマンは、職権で、又は当事者の要求により、非常事態の間、その有効性が明示的に制限されていない基本的権利が完全に保障されるよう、適切な配慮をもって行動するものとする。その職務を遂行するために、全ての日時が就業日時である。

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