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第263条【身柄の引渡しを請求する権利】、第264条【違反者の責任】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】

第1章【身柄の引渡し】

第263条 不法に逮捕、拘禁され、その他の方法で個人の自由の享受を制限され、若しくはその喪失の脅迫を受け、又は不当な取扱いを受けている者は、その逮捕又は拘禁が正当である場合であっても、その自由を回復若しくは保障するために、又は不当な取扱い若しくはその者が受けている強制を終了させるために、直ちにその者の身柄を裁判所に引き渡すよう請求する権利を有する。
 裁判所が違法に拘禁されている者の釈放を命じた場合、その者は直ちにその場で釈放されるものとする。
 請求があった場合又は裁判官若しくは裁判所が適当と認める場合、請求された身柄の引渡しは、事前の通知又は催告を要することなく、被拘禁者がいる場所で行われるものとする。
 請求された被拘禁者の身柄の引渡しは、免れることができない。

第264条 被拘禁者の隠匿を命じ、若しくはその裁判所への引渡しを拒否し、又は何らかの方法でこの保障を回避した当局及び執行代理人は、誘拐罪を犯したものであり、法律に従って処罰されるものとする。
 執行された手続きの結果、身柄の引渡し請求がなされた者の所在が判明しない場合、裁判所は、職権で、事件が完全に解明されるまで、直ちに事件の捜査を命じるものとする。

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