第223条【政治団体の結成及び運営の自由】
第5編【国家の機構及び組織】
第1章【政治選挙制度】
第223条 国は、政治団体の自由な結成及び運営を保障する。政治団体は、この憲法及び法律の定める制限のみを受けるものとする。選挙権の行使、政治的権利、政治団体、選挙当局及び選挙機関、並びに選挙手続に関するあらゆる事項は、関連する憲法上の法律によって定めるものとする。
選挙が公示された後に、共和国大統領、行政機関の公務員、並びにムニシピオの首長及び公務員が、実施した工事及び活動を宣伝することを禁止するものとする。
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