Labels

Show more

第253条【ムニシピオの自治】、第254条【ムニシピオ政府】、第255条【ムニシピオの財源】、第256条【削除】、第257条【地方自治体への分配】、第258条【首長の弾劾】、第259条【地方自治体裁判所】、第260条【ムニシピオの財産の特権及び保障】、第261条【地方自治体税免除の禁止】、第262条【地方自治体公務員法】

第5編【国家の機構及び組織】

第7章【ムニシピオの制度】

第253条 グアテマラ共和国のムニシピオは自治機関である。
 その他の職務の中で、以下の責任を負うものとする。:
(a)その当局を選出すること。
(b)財源を獲得及び処分すること。
(c)地方公共サービス、管轄区域の組織及びその目的の達成。

 そのために、その条例及び規則を制定するものとする。

第254条 ムニシピオ政府は、首長及び地方議員によって構成される。普通秘密選挙によって直接選挙され、任期は4年で、再選することができる。

第255条 ムニシピオ自治体は、ムニシピオが必要とする工事を実施し、サービスを提供できるように、その財源の強化に努めなければならない。
 財源の徴収は、この憲法の第239条に規定する原則、法律、及びムニシピオの必要に従うものとする。

第256条【削除】

第257条 行政機関は、毎年、国家の通常歳入の一般予算に、国内の地方自治体のために同予算の10%を計上するものとする。この割合は法律の定める方法で分配される。90%以上が教育、予防衛生、インフラ整備、及び住民の生活の質を向上させる公共サービスのためのプログラム及びプロジェクトに配分される。残りの10%は運営費に充当することができる。
 国家の歳入及び歳出の一般予算の中で、法律によって地方自治体に関連する特別税の割合の配分によらない、地方自治体への追加的な分配は禁止される。

第258条 首長は、現行犯の場合を除いて、管轄の司法当局による訴訟の開始が宣言されない限り、逮捕又は訴追されないものとする。

第259条 地方自治体は、条例を執行し、その規定を強制するために、法律に従い、その財源及び必要に応じて、地方自治体裁判所及び警察隊を設置することができる。これらは首長の直接の命令の下に運営されるものとする。

第260条 財産、収入及び租税は、ムニシピオの独占的な財産であり、国有財産と同様の保障及び特権を享受するものとする。

第261条 いかなる国家機関も、その地方自治体及びこの憲法の規定を除いて、個人又は法人の地方自治体税を免除する権限を有しない。

第262条 地方自治体の公務員及び従業員の労働関係は、地方自治体公務員法によって規律される。

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】