Labels

Show more

第251条【検察庁】、第252条【司法長官室】

第5編【国家の機構及び組織】

第6章【検察庁及び司法長官室】

第251条 検察庁は、自治的な職務を有する、行政及び裁判所の補助機関であり、その主要な目的は、国内法の厳格な遵守を保障することである。検察庁の組織及び職務は、その組織法によって定めるものとする。
 検察庁の長は、共和国検事総長であり、刑事訴追の遂行に責任を負う。協会に所属する弁護士で、最高裁判所裁判官と同等の資格を有していなければならない。以下の者によって構成される指名委員会が推薦する6人の候補者名簿から、共和国大統領が任命する。委員長である最高裁判所長官、国内の大学の法学部又は社会科学部の学部長、グアテマラ弁護士・公証人協会の理事会の理事長、並びに同協会の名誉裁判所長である。
 候補者の選出は、委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
 指名委員会の委員の選任及び候補者名簿の作成の投票において、代理人は認められない。
 検事総長の任期は4年とし、最高裁判所裁判官と同等の特権及び免責を有する。共和国大統領は、適法に証明された正当な理由により、これを解任することができる。

第252条 司法長官室は、国家機関及び団体の顧問及び諮問機関としての責任を負う。司法長官室の組織及び職務は、その組織法によって定めるものとする。
 司法長官は国を代表する。司法長官室の長である。共和国大統領が任命し、適法に証明された正当な理由により、解任することができる。司法長官になるには、協会に所属する弁護士で、最高裁判所裁判官と同等の資格を有していなければならない。
 司法長官の任期は4年とし、最高裁判所裁判官と同等の特権及び免責を有する。

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】