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第244条【軍の構成、組織及び目的】、第245条【違法武装集団の禁止】、第246条【軍における大統領の地位及び権限】、第247条【軍将校の要件】、第248条【禁止事項】、第249条【軍の協力】、第250条【軍の法制度】

第5編【国家の機構及び組織】

第5章【軍】

第244条 グアテマラ軍は、グアテマラの独立、主権、名誉、領域の保全、平和、並びに国内及び国外の安全を維持するための機関である。
 単一かつ不可分で、本質的に専門的、非政治的、従属的かつ非審議的な機関である。
 陸軍、空軍及び海軍で構成される。
 その組織は階級制で、規律及び服従の原則に基づくものである。

第245条 共和国の法律及びその規則によって定められていない武装集団の組織及び活動は、処罰の対象となる。

第246条 共和国大統領は軍の総司令官である。国防大臣の地位にある海軍の将校若しくは大佐、又はこれらに相当する者を通して命令を発するものとする。
 この地位において、法律の定める権限を有する。特に、以下の権限を有するものとする。:
(a)動員及び動員解除を命じること。
(b)平時及び戦争事態において、グアテマラ軍の将校を昇任させること。また、陸軍組織法並びにその他の軍事に関する法律及び規則の定める場合及び方式で、軍人の勲章及び栄典を授与すること。特別年金を支給することもできる。

第247条 グアテマラ軍の将校になるには、出生によるグアテマラ人であり、外国の国籍を取得したことがないことを要するものとする。

第248条 現役のグアテマラ軍の隊員は、選挙権又は政治に関する請願権を行使できない。また、集団で請願権を行使することもできない。

第249条 軍は、緊急又は災害の状況において協力しなければならない。

第250条 グアテマラ軍は、憲法、その組織法、並びにその他の軍事に関する法律及び規則の規定に従うものとする。

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