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第232条【会計検査院】、第233条【会計検査院長の選任】、第234条【会計検査院長の要件】、第235条【会計検査院長の権限】、第236条【不服申立て】

第5編【国家の機構及び組織】

第3章【統制及び監査制度】

第232条 会計検査院は分権的な技術機関である。国家機関、ムニシピオ、分権団体及び自治団体、並びに国の資金を受け取る者又は公共の徴収人の収入、支出及び財務上の利益全般を監査する職務を執行するものとする。
 また、公共事業の契約者、及び国の委任により、公的資金の運用又は管理を行うその他の者も、この監査の対象となる。
 その組織、職務及び権限は、法律によって定めるものとする。

第233条 会計検査院長は、共和国議会の議員の過半数により、4年の任期で選任される。過失、犯罪及び不適任の場合のみ、共和国議会はこれを解任することができる。その職務に関する報告書を、要求されたときに、及び職権で年2回、共和国議会に提出するものとする。控訴裁判所の裁判官と同等の免責を享受する。会計検査院長は、いかなる場合も再任することはできない。
 共和国議会は、以下の者によって構成される指名委員会が推薦する6人の候補者名簿から、本条に規定する選任を行う。委員長である国内の大学の学長の代表、国内の各大学の公会計監査学を含む学部の学部長、並びに経済学者、公認会計士及び監査人、並びに企業経営者の協会の総会によって選出される同数の代表である。
 候補者の選出は、委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
 指名委員会の委員の選任及び候補者名簿の作成の投票において、代理人は認められない。

第234条 会計検査院長は、会計検査院の長であり、40歳以上のグアテマラ人で、公認会計士及び監査人であり、職業上の名声が認められ、公民権を享受し、会計に関する係争中の裁判がなく、会計士及び監査人として10年以上、実務を執行したことがあることを要するものとする。

第235条 会計検査院長は、公務員法に従い、会計検査院の各下級機関の公務員及び従業員を任命及び解任し、所管事項に関して検査官を任命する権限を有するものとする。

第236条 会計検査院の行為及び決定に対して、法律の定める司法上及び行政上の不服申立てを提起することができる。

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