第264条【憲法に基づき支払われる報酬】、第265条【統合基金が負担する財源、費用及び報酬】、第266条【定義】
第20編【一般規定】
第264条 公務員、首長及び首長会議の議員は、関連する機関又は委員会が勧告し、及び報酬委員会が決定する報酬を支払われるものとする。
2 国家の役職者、地方議員、憲法上の公職者及び裁判官の報酬は、所定の方法により報酬委員会が決定するものとする。
3 公職に就いている者、首長及び首長会議の議員の報酬は、その在任中、その者の不利益に変更してはならない。
4 公職に就いている者は、在職中、報酬を支給される他の公職に就いてはならない。
第265条 公務に対し、その職務を効果的に遂行することができるように、適正な資金を提供するものとする。
2 国家機関及び公職の経費は、統合基金の負担とする。
3 この憲法に基づき、又は所定の方法により支払われる報酬は、統合基金の負担とする。
第266条 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、以下の通りとする。
「成年」とは、19歳以上の者を意味する。
「法案」とは、議会によって制定される法律の草案を意味する。
「権利章典」とは、第3編に定める人権及び基本的自由を意味し、その地位、適用、解釈、制限、適用除外、非適用除外及び執行を含む。
「補欠選挙」とは、議会議員又は地方議員の欠員を補うための選挙を意味する。
「候補者」とは、大統領、議会又は地方政府の選挙に立候補する者を意味する。
「首長」とは、首長の地位を授与され、首長領における慣習、伝統、慣例又は住民の合意に従って、出生又は血統の事実により忠誠を得る者を意味する。
「子ども」とは、18歳以下の者を意味する。
「巡回日程」とは、12か月間に裁判所が審理を行う期日、地区、時間及び場所を定めた表を意味する。
「市民」とは、ザンビア市民を意味する。
「公務員」とは、公務委員会によって任命された公務員を意味する。
「市民社会」とは、政府の一部ではなく、特定の利益を増進又は保護するために結社する者の集団を意味する。
「委員会」とは、この憲法の第18編に基づき設置された委員会を意味する。
「選挙区」とは、国民議会の選挙のためにザンビアを分割した区域を意味する。
「憲法裁判所」とは、この憲法において設置された憲法裁判所を意味する。
「憲法上の公職」とは、司法長官、訟務長官、検事総長、護民官、会計検査院長、内閣官房長官、財務官及び事務次官を意味する。
「憲法上の公職者」とは、憲法上の公職に就いている、又はその職務を代行する者を意味する。
「地方議会」は、市議会又は町議会を含む。
「地方議会議長」とは、第154条に従って町議会の議長に選出された者を意味する。
「地方議員」とは、第153条に従って選出された地方議会の議員を意味する。
「裁判所」とは、この憲法に基づき設置された、管轄権を有する裁判所を意味する。
「控訴裁判所」とは、この憲法において設置された控訴裁判所を意味する。
「地方分権」とは、権利、職務、権限若しくは事務所を中央政府若しくは国家機関から地方政府に移転すること、又は中央政府階層で提供されているサービスを地方政府階層に移管すること、若しくは官公庁若しくは機関の支所を地方政府階層に開設することを意味する。
「障害」とは、永続的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害である。単独で、又は社会的若しくは環境的な障壁と組み合わさって、この憲法に規定されている、又は所定の活動への参加又は職務の遂行を、十分に、又は効果的に行う能力を阻害するものを意味する。
「差別」とは、直接的又は間接的に、出生、人種、性別、 出身、肌の色、年齢、障害、宗教、良心、信仰、文化、言語、部族、妊娠、健康、又は婚姻上の、民族的、社会的若しくは経済的地位に基づき、その者に対して異なる処遇をすることを意味する。
「地区」とは、第149条に定める州の行政単位を意味する。
「選挙」とは、大統領、国民議会又は地方議会の選挙を意味する。
「選挙管理委員会」とは、この憲法において設置されたザンビア選挙管理委員会を意味する。
「報酬」は、提供されたサービスに対する個人の報酬を形成する、給与、手当、便益及び権利であり、退職時の年金給付又はその他の便益を含む。
「報酬委員会」とは、この憲法において設置された報酬委員会を意味する。
「行政権」とは、行政府の職務を執行する権限及び権利を意味する。
「行政府の職務」とは、この憲法に定める大統領の職務を意味する。
「職権による」とは、その役職によって構成員に任命される者を意味する。
「第一副議長」とは、第82条第4項に従って第一副議長に選出された者を意味する。
「自由の戦士」とは、旧北ローデシア保護領からザンビア共和国への独立のために戦った者を意味する。
「職務」には、権限及び任務が含まれる。
「ジェンダー」とは、女性又は男性、及び性別と地位の結果として個人が社会で担う役割を意味する。
「総選挙」とは、同じ日に実施される大統領選挙、国民議会選挙及び地方政府選挙を意味する。
「重大な不正行為」とは、以下の行為を意味する。
(a)公職の信用を失墜させ、嘲笑又は軽蔑を招く行為。
(b)国家の経済又は安全保障を損なう行為。
(c)汚職行為
(d)その者、その家族又は他の者の私的利益を増進するために、役職の威光を利用し、又は利用させること。
「医療従事者」とは、所定の医療従事者として登録された者を意味する。
「高等裁判所」とは、この憲法において設置された高等裁判所を意味する。
「個人(individual)」とは、自然人を意味する。
「裁判官」とは、上級裁判所の裁判官に任命された者を意味する。
「判決」は、裁判所又は機関の所定の決定又は命令を含む。
「司法権」とは、司法府の職務を遂行する権限及び権利を意味する。
「司法府の職務」とは、この憲法に定める司法府の職務を意味する。
「司法官」は、治安判事、地方裁判所治安判事、登録官及び所定の職員を含む。
「立法権」とは、立法府の職務を遂行する権限及び権利を意味する。
「立法府の職務」とは、この憲法に定める立法府の職務を意味する。
「地方政府(local authority)」とは、地方政府公務委員会により任命された者によって構成される、地方議会及びその事務局を意味する。
「地方政府(local government)」とは、地方階層における統治を意味する。
「地方政府選挙裁判」とは、第159条に従って設置された裁判を意味する。
「地方政府平準化基金」とは、第163条に従って設置された基金を意味する。
「市長」とは、第154条に従って都市又は市議会の市長に選出された者を意味する。
「議会議員」とは、国民議会の議員を意味する。
「大臣」とは、内閣の大臣を意味する。
「宣誓」は、確約を含む。
「高齢者」とは、60歳以上の者を意味する。
「野党」とは、政権政党ではない政党を意味する。
「通常居住する」とは、ある場所に所定の期間居住することを意味する。
「議会」とは、大統領及び国民議会を意味する。
「議会委員会」とは、第80条に従って設置された委員会を意味する。
「年金給付」とは、年金、補償金、報奨金又は個人の勤続に伴う同様の手当を含む。
「個人(person)」とは、法人であるか否かにかかわらず、個人、会社又は個人の団体を意味する。
「障害者」とは、永続的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者を意味する。
「政党」とは、政府を形成するために、又は国家若しくは地方政府の政策に影響を与えるために、選挙に参加することを目的とする団体を意味する。
「権力(power)」は、特権、権限及び裁量を含む。
「所定の」とは、議会法に規定されていることを意味する
「大統領当選者」とは、大統領選挙に勝利したと選挙管理官が宣言した大統領候補者を意味する。
「大統領候補者」とは、第52条第1項に従って大統領選挙に立候補するよう指名された者を意味する。
「大統領選挙」とは、大統領の選挙を意味し、大統領の伴走者としての副大統領の選挙を含む。
「財産」には、以下の財産についての既得権若しくは偶発的な権利又は利益が含まれる。
(a)土地、その定着物又は改良物。
(b)商品又は動産。
(c)知的財産権
(d)金銭、無体動産又は流通証券。
「州行政」とは、第150条に従って設置された行政事務局を意味する。
「州担当大臣」とは、大統領によって州担当大臣に任命された者を意味する。
「公共メディア」とは、政府が所有、運営又は管理するメディアを意味する。
「公職」とは、その報酬及び経費が、統合基金又はその他の所定の公的基金の負担となる役職を意味する。国家の役職、憲法上の公職、及び委員会の委員を含む、公務員の役職を含む。
「公務員」とは、公職に就いている者又はその職務を代行する者を意味する。ただし、国家の役職者、地方議員、憲法上の公職者、裁判官及び司法官を含まない。
「公務」とは、公務員、教員、国防軍及び国家安全保障機関、ザンビア矯正局、ザンビア警察局、報酬委員会、国家会計検査委員会、土地委員会、選挙管理委員会、人権委員会、ジェンダー・平等委員会、反汚職委員会、麻薬取締委員会、反金融経済犯罪委員会、警察不服審査委員会、並びに憲法上の公職者としての職務、その他の所定の役職における職務を意味する。
「権利及び自由」とは、権利章典に定める人権及び基本的自由を意味する。
「共和国」とは、ザンビア共和国を意味する。
「選挙管理官(returning officer)」とは、議会又は地方政府の選挙管理官を意味し、「選挙管理官(Returning Officer)」とは、大統領選挙における選挙管理委員会の委員長を意味する。
「伴走者」とは、大統領候補者により選任され、大統領選挙において大統領候補者と共に立候補し、その大統領候補者が当選した場合に副大統領となる者を意味する。
「第二副議長」とは、第82条第5項に従って第二副議長に選出された者を意味する。
「公務委員会」とは、第218条、第220条、第222条、第224条、第225条、第226条及び第228条に基づいて設置された委員会を意味する。
「会期(session)」とは、国民議会の任期内において、総選挙又は議会の停会後の最初の日に始まり、議会の停会又は解散によって終了する、12か月を超えない国民議会の会議期間を意味する。
「会議(sitting)」とは、会期内に開かれ、閉会によって終了する国民議会の会議を意味し、議会委員会を含む。
「議長」とは、第82条第1項に従って国民議会の議長に選出された者を意味する。
「国家機関(State institution)」は、国家機関(State organ)以外の、政府の省庁若しくは部局、官公庁、機関、法的組織、委員会、又は政府若しくは地方政府が支配的利益を有する会社を含む。
「国家の役職」は、大統領、副大統領、議長、副議長、議会議員、大臣及び州担当大臣を含む。
「国家の役職者」とは、国家の役職に就いている者又はその職務を代行する者を意味する。
「国家機関(State organ)」とは、行政府、立法府又は司法府を意味する。
「行政委任立法(statutory instrument)」とは、この憲法又は議会法により付与された権限に基づいて作成された布告、規制、規則、条例、命令又はその他の同様の法的文書を意味する。
「下級裁判所」とは、高等裁判所の下級裁判所を意味する。
「地方の(sub-national)」とは、州又は地区階層の行政区分を意味する。
「下部機構」は、地区、区及び村を含む。
「上級裁判所」とは、この憲法に従って設置された最高裁判所、憲法裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所を意味する。
「最高裁判所」とは、この憲法において設置された最高裁判所を意味する。
「税金」は、税金、賦課金、手数料、料金、通行料及び関税を含む。
「任期」とは、総選挙後に国民議会が初めて開会したときに始まり、議会が解散されたときに終わる5年間を意味する。
「国庫」とは、財政を所管する省において、公的資金を受領、保管、管理及び支出する部署を意味する。
「副大統領当選者」とは、大統領選挙後に、正当に副大統領に当選したと宣言された者を意味する。
「区」とは、地方議員を選挙するために地区を分割した区域を意味する。
「若者(young person)」とは、15歳以上19歳未満の者を意味する。
「若者(youth)」とは、19歳以上35歳未満の者を意味する。