第255条【環境及び天然資源の管理及び開発の原則】、第256条【環境及び天然資源の保護】、第257条【天然資源の利用及び環境の管理】
第19編【土地、環境及び天然資源】
【環境及び天然資源】
第255条 ザンビアの環境及び天然資源の管理及び開発は、以下の原則に従って運営されるものとする。
(a)天然資源は、環境的、経済的、社会的及び文化的価値を有し、この価値をその利用に反映させなければならない。
(b)環境汚染又は環境悪化の責任者は、環境に与えた損害に対する賠償責任を負う。
(c)環境に対する深刻な、又は不可逆的な損害の恐れがある場合、完全な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐための費用対効果の高い措置を先延ばしする理由にしてはならない。
(d)生態学的に脆弱な地域、生息地、種及びその他の環境の保全及び保護は、持続可能な方法によって実施されなければならない。
(e)自然の営みの調和及び生態学的コミュニティの尊重。
(f)環境及び天然資源の開発及び利用から生じる利益は、ザンビア国民の間で公平に共有されなければならない。
(g)エネルギーの節約及び再生可能エネルギーの持続可能な利用を促進するものとする。
(h)荒廃した地域及び災害の起こりやすい地域の再生及び復旧を推進するものとする。
(i)天然資源の生産、加工、流通及び販売における不公正な取引慣行を排除するものとする。
(j)天然資源の産出地、品質、生産方法、採取及び加工を規制するものとする。
(k)環境資源の公平な利用機会を推進するものとする。
(l)関連する政策、計画及びプログラムの策定への国民の効果的な参加。
(m)国民が環境を保存、保護及び保全できるように、環境情報の利用を可能にすること。
第256条 人は、国家機関及びその他の者と協力して、以下の事項を行う義務を負う。
(a)清潔、安全及び健康的な環境を維持すること。
(b)生態学的に持続可能な開発及び天然資源の利用を保障すること。
(c)環境を尊重及び保護すること。
(d)環境に有害な行為を防止又は中止すること。
第257条 国家は、天然資源の利用及び環境の管理において、以下の事項を行うものとする。
(a)遺伝資源及び生物多様性を保護する。
(b)廃棄物を最低限に抑える仕組みを導入する。
(c)適切な環境マネジメントシステム及びツールを推進する。
(d)公衆の参加を奨励する。
(e)地域コミュニティの生物多様性及び遺伝資源に関する、知的財産権及び地域・民族固有の知を保護及び向上させる。
(f)ザンビアにおいて実施される環境基準が、市民にとって本質的な利益となることを保障する。
(g)気候変動に取り組む仕組みを構築及び実施する。