Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature109 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 フリーランス時代49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 健康・医療19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第267条【憲法の解釈】、第268条【文法上の差異】、第269条【期間の計算】

第20編【一般規定】

第267条 この憲法は、権利章典に従い、以下の方法により解釈されるものとする。
(a)憲法の目的、価値及び原則を推進すること。
(b)法律の発展を可能にすること。
(c)良き統治に貢献すること。
2 この憲法の英語版と異なる言語版との間に矛盾がある場合は、英語版が優先するものとする。
3 この憲法の規定は、法律が継続して効力を有するという原則に従って解釈されるものとする。従って、
(a)ある職務は、その職務を割り当てられた役職に就いている者が、必要に応じて遂行することができる。
(b)役職に就いている者という文言は、特定の時にその役職の職務を適法に遂行している者を含む。
(c)役職、国家機関又は地方政府という文言は、その状況において適用するために必要な修正を加えて解釈されるものとする。
(d)ある規定の中で、その規定を他の規定に適用するという文言は、その状況において適用するために必要な修正を加えて解釈され、修正された規定は、修正されたものとして適用されるものとする。
(e)ある官公庁、団体又は組織という文言は、その官公庁、団体又は組織が消滅した場合には、その後継組織又はその職務を遂行する同等の官公庁、団体又は組織として解釈する。
4 ある個人又は機関が職務を遂行する際に、個人又は機関の指示又は統制に服さないという旨のこの憲法の規定は、その個人又は機関がこの憲法又はその他の法律に従って職務を遂行したか否かに関して、裁判所が管轄権を行使することを妨げるものではない。

第268条 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、以下の通りとする。
(a)単数形の単語は複数形を含み、複数形の単語は単数形を含む。
(b)定義された単語又は表現は、その文法的変形又は類似の表現を含めて解釈されるものとする。

第269条 この憲法において、期間の計算は、反対の意味が明示されていない限り、以下の通りとする。
(a)ある事象が発生した日又はある行為が行われた日からの日数は、その事象が発生した日又はその行為が行われた日を含まないものと解釈するものとする。
(b)期間の最終日が土曜日、日曜日又は公休日(「除外日」)である場合、その期間はその翌日を含むものとする。
(c)ある行為又は手続きが特定の日に行われるよう指示又は許可され、その日が除外日である場合、その行為又は手続きがその翌日に行われたならば、期限内に行われたものと解釈されるものとする。
(d)ある行為又は手続きが6日を超えない期間内に行われるよう指示又は許可された場合、除外日は期間の計算に算入されないものとする。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

枕中記(現代語訳)。

令和5年度第2回高認国語問5【古文】