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第267条【憲法の解釈】、第268条【文法上の差異】、第269条【期間の計算】

第20編【一般規定】

第267条 この憲法は、権利章典に従い、以下の方法により解釈されるものとする。
(a)憲法の目的、価値及び原則を推進すること。
(b)法律の発展を可能にすること。
(c)良き統治に貢献すること。
2 この憲法の英語版と異なる言語版との間に矛盾がある場合は、英語版が優先するものとする。
3 この憲法の規定は、法律が継続して効力を有するという原則に従って解釈されるものとする。従って、
(a)ある職務は、その職務を割り当てられた役職に就いている者が、必要に応じて遂行することができる。
(b)役職に就いている者という文言は、特定の時にその役職の職務を適法に遂行している者を含む。
(c)役職、国家機関又は地方政府という文言は、その状況において適用するために必要な修正を加えて解釈されるものとする。
(d)ある規定の中で、その規定を他の規定に適用するという文言は、その状況において適用するために必要な修正を加えて解釈され、修正された規定は、修正されたものとして適用されるものとする。
(e)ある官公庁、団体又は組織という文言は、その官公庁、団体又は組織が消滅した場合には、その後継組織又はその職務を遂行する同等の官公庁、団体又は組織として解釈する。
4 ある個人又は機関が職務を遂行する際に、個人又は機関の指示又は統制に服さないという旨のこの憲法の規定は、その個人又は機関がこの憲法又はその他の法律に従って職務を遂行したか否かに関して、裁判所が管轄権を行使することを妨げるものではない。

第268条 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、以下の通りとする。
(a)単数形の単語は複数形を含み、複数形の単語は単数形を含む。
(b)定義された単語又は表現は、その文法的変形又は類似の表現を含めて解釈されるものとする。

第269条 この憲法において、期間の計算は、反対の意味が明示されていない限り、以下の通りとする。
(a)ある事象が発生した日又はある行為が行われた日からの日数は、その事象が発生した日又はその行為が行われた日を含まないものと解釈するものとする。
(b)期間の最終日が土曜日、日曜日又は公休日(「除外日」)である場合、その期間はその翌日を含むものとする。
(c)ある行為又は手続きが特定の日に行われるよう指示又は許可され、その日が除外日である場合、その行為又は手続きがその翌日に行われたならば、期限内に行われたものと解釈されるものとする。
(d)ある行為又は手続きが6日を超えない期間内に行われるよう指示又は許可された場合、除外日は期間の計算に算入されないものとする。

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