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第243条【護民官】、第244条【護民官の職務】、第245条【護民官の権限の限界】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】

【その他の独立機関】

【護民官】

第243条 護民官を置く。護民官は、司法公務委員会の推薦に基づき、国民議会の承認を得て、大統領が任命するものとする。
2 以下に該当する者は、護民官に任命される資格を有する。
(a)裁判官として任命される資格を有すること。
(b)国家の役職又は憲法上の公職に就いていないこと。
3 護民官事務所は、所定の方法により州に分権され、順次、地区に分権されるものとする。
4 護民官事務所の手続き、職員、財政、財務管理、管理及び運営について定めるものとする。

第244条 護民官は、国家機関が行政府の職務の遂行において行った又は行わなかった訴訟又は決定について捜査することができる。
2 第1項において、行った又は行わなかった訴訟又は決定とは、以下の訴訟又は決定である。
(a)不公正、不合理又は違法であるもの。
(b)自然的正義の規則を遵守していないもの。
3 第1項及び第2項において、護民官は、以下の事項を行うことができる。
(a)裁判所に訴訟を提起すること。
(b)その者に関して行った又は行わなかった訴訟又は決定に関する、その者による申立てを審理すること。
(c)公務員又は憲法上の公職者に対して行うべき訴訟について決定を下すこと。その決定は関連する機関によって実施されるものとする。
4 護民官は、その職務を遂行するに際し、個人又は機関の指示又は統制に服することはないものとする。
5 護民官は、以下の事項について、高等裁判所と同等の権限を有する。
(a)証人の出席を強制し、宣誓に基づいて尋問すること。
(b)ザンビア国外で証人を尋問すること。
(c)文書の提出を強制すること。
(d)護民官が下した決定を執行すること。
(e)決定の不履行を理由に、個人又は機関を侮辱罪で訴えること。
6 護民官の面前において証拠を提出し、又は文書を提出するために召喚された者は、その証拠又は文書の提出に関して、裁判所の面前においてと同等の特権及び保護を受ける権利を有する。
7 護民官が行った質問に対するその者の回答は、偽証を除き、民事訴訟又は刑事訴訟において、その者に不利な証拠として認められることはない。

第245条 護民官は、以下の事案を捜査してはならない。
(a)裁判所、軍法会議又は準司法機関における事案。
(b)議会公務員又は司法公務員に関する事案。
(c)政府と外国政府又は国際機関との関係又は取引に関する事案。
(d)恩赦権の行使に関する事案。
(e)その性質上、犯罪となる事案。

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