第238条【委員会の財政的独立】、第239条【委員会の経費】、第240条【委員の資格】
第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】
【委員会に関する一般規定】
第238条 委員会は自主会計機関であり、その財政に関する事項については、財政を所管する省と直接折衝するものとする。
2 委員会は、その職務を効果的に遂行できるよう、会計年度において適正な資金を提供されるものとする。
第239条 委員会の経費は、委員会に勤務する者に支払われる報酬を含め、統合基金の負担とする。
第240条 以下に該当する者は、委員会の委員として任命される資格を有する。
(a)市民であること。
(b)ザンビアに永住していること。
(c)直前5年間に、3年以上の収監刑に服していないこと。
(d)所定の方法により資産及び負債を申告していること。
(e)税金を納付していること。又は税金の納付のために、適正な税務機関が認める準備をしていること。
(f)その職務を遂行できないような精神又は身体の障害を有していないこと。
(g)法律に基づく犯罪によって収監刑に服していないこと。
(h)その他の所定の資格を有すること。