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第107条【国家公務員】、第108条【国家公務員の制度】、第109条【給与を支給される労働者】、第110条【補償】、第111条【分権団体の制度】、第112条【複数の公職に就くことの禁止】、第113条【公的な雇用又は役職に就く権利】、第114条【退職給付の再計算】、第115条【退職者に対するグアテマラ社会保障協会による無料保障】、第116条【国家公務員のストライキの制限】、第117条【受動的な各種制度の選択】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第9節【国家の労働者】

第107条 国家公務員は行政に奉仕するものであり、いかなる政党、団体、組織又は個人にも属さない。

第108条 国及びその分権団体又は自治団体とその労働者との関係は、その団体の法律又は規定が適用されるものを除いて、公務員法に従うものとする。
 法律又は慣習により、公務員法に定める以上の手当を受け取る国又はその分権団体及び自治団体の労働者は、その待遇を維持するものとする。

第109条 国及びその分権団体又は自治団体の給与を支給される労働者は、国のその他の労働者と同等の給与、手当及び権利を有する。

第110条 国家公務員は、正当な理由なく解雇された場合、勤続1年当たり1か月分の給与に相当する補償を受ける。この権利は、いかなる場合も、給与の10か月分を超えないものとする。

第111条 民間企業に類似する経済的な役割を遂行する国の分権団体は、その職員との労働関係において、その他の取得する権利を損なわない限り、一般の労働法によって規制されるものとする。

第112条 何人も、教育施設又は福祉施設に勤務する者を除いて、2つ以上の有給の公職に就くことはできない。ただし、労働時間の両立が可能である場合を除く。

第113条 グアテマラ人は、公的な雇用又は役職に就く権利を有する。その任命については、能力、適性及び誠実性に基づく理由のみが考慮されるものとする。

第114条 退職給付を享受する国家公務員が公職に復帰する場合、その退職給付は直ちに終了する。ただし、新たな労働関係が終了したときに、その勤務歴の改訂を選択する権利を有し、新たな勤務期間及び最後に受け取った給与を反映した給付を受け取る権利を有する。
 国の能力に応じて、退職給付、年金及び共済給付に配分される金額は定期的に改定されるものとする。

第115条 国並びに自治団体及び分権団体から退職給付、年金又は共済給付を受け取る者は、グアテマラ社会保障協会の医療サービスを全て無料で受ける権利を有する。

第116条 国並びにその分権団体及び自治団体の労働者によって結成された協会、団体及び労働組合は、党派的な政治活動をしてはならない。
 国並びにその分権団体及び自治団体の労働者の、ストライキの権利は認められる。この権利は、関連する法律の規定する方法でのみ行使することができる。いかなる場合も、必要不可欠な公共サービスの提供に影響を与えることはできない。

第117条 受動的な各種の基金の割引を受けず、対応する給付を享受していない分権団体又は自治団体の労働者は、この制度を利用することができる。この場合、各下級機関は利害関係者の請求を受理し、対応する割引を命じるものとする。

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