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第135条【市民的な義務及び権利】、第136条【政治的な義務及び権利】、第137条【政治的な事項に関する請願権】

第2編【人権】

第3章【市民的及び政治的な義務及び権利】

第135条 グアテマラ人の権利及び義務は、憲法及び共和国法のその他の規定に加えて、以下の通りである。:
(a)祖国に奉仕し、これを防衛すること。
(b)共和国憲法を遵守し、その遵守を保障すること。
(c)グアテマラ人の市民的、文化的、道徳的、経済的及び社会的な発展のために働くこと。
(d)法律の定める方法で公共支出に貢献すること。
(e)法律を遵守すること。
(f)当局を適正に尊重すること。
(g)法律に従い、軍事的及び社会的に奉仕すること。

第136条 市民の権利及び義務:
(a)市民登録簿に登録すること。
(b)選挙権及び被選挙権。
(c)選挙の自由及び有効性、並びに選挙手続の清廉性を保障すること。
(d)公職に就くこと。
(e)政治活動に参加すること。
(f)共和国大統領職の交代制及び非再選の原則を擁護すること。

第137条 政治的な事項に関する請願権は、グアテマラ人にのみ認められる。
 この事項に関する請願は、8日以内に解決及び通知されなければならない。当局がこの期間内に解決しない場合、請願は棄却されたものとみなし、利害関係者は法律の定める不服申立てを提起することができる。

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