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第138条【憲法上の権利の制限】、第139条【治安法及び非常事態】

第2編【人権】

第4章【憲法上の権利の制限】

第138条 国及び当局は、国民が憲法の保障する権利を完全に享受できるよう維持する義務を負う。ただし、領域への侵略、平和に対する重大な撹乱、国家の安全保障に反する活動又は災害が発生した場合、第5条、第6条、第9条、第26条、第33条、第35条第1段、第38条第2段及び第116条第2段の権利は、その効力を完全に停止することができる。
 共和国大統領は、前段に規定する事態が発生した場合、閣議で発行する政令により、対応する宣言を行うものとする。また、治安法の規定が適用される。予防事態の場合は、この手続きを要しないものとする。
 政令は、以下に事項を明記するものとする。:
(a)これを正当化する理由。
(b)完全に保障することができない権利。
(c)影響を受ける区域。
(d)その効力を有する期間。

 また、政令は、3日以内に議会を召集し、審理、承認、修正又は否認を行わなければならない。議会が会期中である場合は、直ちにこれを審理するものとする。
 政令の効力は、1度に30日を超えることはできない。前述の期間が満了する前に、政令の原因が消滅した場合、政令は失効するものとする。そのために、全ての国民は政令の審査を請求する権利を有する。30日の期間が満了した場合、同趣旨の新たな政令が発行されない限り、権利の完全な効力は自動的に回復する。グアテマラが実質的な戦争事態に直面する場合、政令は、前段で考慮される期間制限の対象とならない。
 本条に規定する政令の原因が消滅した場合、何人も、治安法で認められない不必要な行為及び措置に対して、適切な法的責任を追及する権利を有する。

第139条 これに関するあらゆる事項は、治安に関する憲法上の法律によって定めるものとする。
 治安法は、国家機関の機能に影響を与えない。その構成員は、常に法律の認める免責及び特権を享受するものとする。また、政党の機能にも影響を与えてはならない。
 治安法により、以下の段階に従い、適切な措置及び権限を定めるものとする。:
(a)予防事態
(b)警戒事態
(c)災害事態
(d)合囲事態
(e)戦争事態

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