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第140条【グアテマラ国家】、第141条【主権】、第142条【主権及び領域】、第143条【公用語】

第3編【国家】

第1章【国家及びその統治体制】

第140条 グアテマラは自由で独立した主権国家であり、国民の権利及び自由の享受を保障するために組織されたものである。その統治制度は共和制、民主制及び代議制である。

第141条 主権は国民に帰属し、国民はその行使を立法、行政及び司法の各機関に委任するものとする。これらの機関の間の従属関係は禁止される。

第142条 国は、以下のものに対して完全な主権を行使するものとする。:
(a)土壌、地下土壌、国内水域、法律の定める範囲の領海、及びそれらの上空の空域で構成される国家の領域。
(b)領海に隣接する、国際法で認められる一定の活動を行うための区域。
(c)国際慣行に従い、法律の定める範囲の、排他的経済水域を構成する領海外の海岸に隣接する水域に存在する、海底及び地下の天然資源及び生物資源。

第143条 グアテマラの公用語はスペイン語である。民族言語は国家の文化遺産の一部である。

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