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第144条【出生による国籍】、第145条【中央アメリカ人の国籍】、第146条【帰化】、第147条【公民権】、第148条【公民権の停止、喪失及び回復】

第3編【国家】

第2章【国籍及び公民権】

第144条 出生によるグアテマラ人とは、グアテマラ共和国の領域、並びにグアテマラの船舶及び航空機で生まれた者、並びにグアテマラ人の父又は母の子で外国で生まれた者を意味する。外交官及び法律上同等の役職に就いている者の子は例外とする。
 出生によるグアテマラ人は、その国籍をはく奪されることはない。

第145条 中央アメリカ連邦を構成していた共和国の出生による国民は、グアテマラに住所を取得し、管轄権を有する当局に対してグアテマラ人であることを希望する旨を申告した場合は、出生によるグアテマラ人とみなされる。この場合、中央アメリカの条約又は協定の規定を損なうことなく、出身国の国籍を保持することができる。

第146条 法律に従って帰化した者は、グアテマラ人とする。
 帰化によるグアテマラ人は、この憲法の定める制限を除いて、出生による者と同等の権利を有する。

第147条 公民とは、18歳以上のグアテマラ人を意味する。公民は、この憲法及び法律の定める以外の制限を受けない。

第148条 公民権は、法律の規定に従って停止、喪失及び回復するものとする。

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