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第152条【公権力】、第153条【法の支配】、第154条【公務、法律の対象】、第155条【法律違反の責任】、第156条【違法な命令に拘束力はない】

第4編【公権力】

第1章【公権力の行使】

第152条 権力は国民に由来する。その行使は、この憲法及び法律に定める制限に従うものとする。
 いかなる個人も、国民の一部も、軍隊又は政治勢力も、その行使を私することはできない。

第153条 法の支配は、共和国の領域内にある全ての人に及ぶものである。

第154条 公務員は権限の受託者であり、その公的行為について法的責任を負う。法律に服し、これに優越することはない。
 公務員及び従業員は国家に奉仕し、政党に奉仕するものではない。
 公職は、法律の定める場合を除いて、委任することができない。また、憲法に忠誠を誓わなければ、これを行使することはできない。

第155条 国の高官、公務員又は従業員が、職務を執行する際に、私人に不利益となるよう法律を侵害した場合、国又はその者が勤務する国家機関は、生じた損害について連帯して責任を負うものとする。
 公務員及び従業員の民事責任は、時効が成立しない限り、追及することができる。その期間は20年とする。
 この場合、刑事責任は、刑罰の時効について法律で定める2倍の期間の経過によって消滅する。
 グアテマラ人又は外国人は、武器を持った運動又は内乱に起因する損害の賠償を国家に請求することはできない。

第156条 文民又は軍人にかかわりなく、いかなる公務員又は従業員も、明白に違法な命令又は犯罪の遂行を伴う命令を遵守する義務はない。

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