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第165条【権限】、第166条【大臣への質問】、第167条【質問の効果】、第168条【大臣の議会出席】、第169条【議会による選挙の公示】、第170条【特別な権限】、第171条【議会のその他の権限】、第172条【多数決の要件】、第173条【国民投票の手続き】

第4編【公権力】

第2章【立法機関】

第2節【議会の権限】

第165条 共和国議会は、以下の権限を有する。:
(a)会議を開会及び閉会すること。
(b)共和国大統領、副大統領及び司法機関の長の宣誓を執行し、その就任を宣言すること。
(c)共和国大統領又は副大統領の辞任を受理又は拒否すること。議会は、その辞任が真正であることを確認するものとする。
(d)大統領が確定的又は一時的に不在の場合、共和国大統領職を副大統領に委ねること。
(e)共和国大統領及び副大統領が国内を不在にする場合、一時的な引継ぎのために事前に通知されるものとする。いかなる場合も、大統領と副大統領は同時に不在とすることはできない。
(f)憲法及び法律に従い、議会が任命する公務員を選出すること。また、辞任を受理又は拒否し、その後任者を選出するものとする。
(g)憲法上の任期が満了した共和国大統領が引き続き職務を執行する場合、これを拒否すること。この場合、軍は自動的に議会の管理下に置かれるものとする。
(h)以下の者に対して、訴訟を開始するか否かを宣言すること。共和国大統領及び副大統領、最高裁判所長官及び裁判官、最高選挙裁判所長官及び裁判官、憲法裁判所長官及び裁判官、在任中の国務大臣及び副大臣、共和国大統領府官房長官、これを代行する次官、人権オンブズマン、検事総長及び司法長官である。
(i)議会の総議員の3分の2以上の賛成により、共和国大統領が身体的又は精神的に職務を執行することができないことを宣言すること。この宣言は、議会の要請により、その協会の理事会が任命する5人の医師によって構成される委員会の事前の意見に基づかなければならない。
(j)国務大臣を尋問すること。
(jの2)共和国議会からの勲章を、グアテマラ人及び外国人に授与すること。
(k)憲法及びその他の法律によって付与されるその他のあらゆる権限。

第166条 国務大臣は、1人以上の議員の質問に答えるために議会に出席する義務を負う。外交問題又は懸案の軍事作戦に関する質問は例外とする。
 基本的な質問は、これを受ける大臣に48時間前に通知しなければならない。議会又はいかなる機関も、議員の質問権、これを承認又は限定する権利を制限することはできない。
 議員は、質問の理由である事項に関して、適当と認める追加質問をすることができる。その結果、4人以上の議員によって不信任決議案が提出された場合、同じ会議又はその直後の2つ会議で遅滞なく処理されるものとする。

第167条 大臣が質問を受ける場合、欠席することはできない。また、いかなる形であれ答弁を免除されることはない。
 大臣に対する不信任決議案が総議員の過半数で可決された場合、その大臣は直ちに辞任するものとする。共和国大統領は、これを受理することができる。ただし、閣議において、大臣が非難された行為が国の便益及び政府の政策に沿うものであると認める場合、質問された者は、不信任決議から8日以内に、議会に異議を申し立てることができる。これを行わない場合は、解任されたものとみなす。6か月以上の期間、国務大臣の職務を執行する資格を失うものとする。
 関連する大臣が議会に異議を申し立てた場合、提出された説明を聴聞し、問題を討議し、質問を延長した後に、不信任決議案の承認を採決する。その可決には、議会の総議員の3分の2以上の賛成を要する。不信任決議案が可決された場合、大臣は直ちに解任されるものとする。
 複数の大臣に対して不信任決議が行われる場合も同様とし、その人数はいずれの場合も4人を超えてはならない。

第168条 国務大臣は、議会、委員会及び立法部会に召喚された場合、これに出席する義務を負う。ただし、いかなる場合も、その権限内の事項に関する討議に出席及び参加することができる。副大臣がこれを代表することができる。
 全ての公務員及び従業員は、議会、その委員会又は立法部会が必要と認める場合、議会に出席及び報告する義務を負う。

第169条 最高選挙裁判所が法律の定める期日までに総選挙を実施しない場合、議会又は常任委員会は、遅滞なく総選挙を公示する義務を負う。

第170条 議会は、以下の特別な権限を有する。:
(a)最高選挙裁判所から当選した議員に対して発行される証書を認定すること。
(b)行政職員を任命及び解任すること。立法機関とその事務職員、技術職員及び従業員の関係は、特別法によって定める。この法律により、階級、給与、懲戒及び解雇の制度について定めるものとする。
法律、内部協定、決議又は慣習によって取得された立法機関の職員の雇用上の利益を、低減又は歪曲してはならない。
(c)議員が提出した辞任を受理又は拒否すること。
(d)死亡、辞任、選挙の無効、一時的な休暇、又は正議員が出席できない場合に、補欠議員を召集すること。
(e)国家予算に含まれる、議会の予算を作成及び承認すること。

第171条 議会は、以下の権限も有する。:
(a)法律を制定、改正及び廃止すること。
(b)国家の歳入歳出予算を、その施行30日前までに承認、修正又は否決すること。行政府は、会計年度が開始する120日前までに、予算案を議会に送付するものとする。会計年度開始時に予算が議会によって承認されていない場合、前会計年度に施行された予算が再び適用される。議会は、これを修正又は調整することができる。
(c)国家の必要に応じて普通税及び臨時税を決定し、その徴収の基準を定めること。
(d)毎年、会計検査院の報告後、行政府から提出された前年度の全ての財政収支の詳細及び正当性について、その全部又は一部を承認又は否認すること。
(e)国家への多大な貢献に対する栄典を決定すること。いかなる場合も、共和国大統領又は副大統領の任期中、又はその他の公務員の在任中に、これらの公務員に授与することはできない。
(f)宣戦を布告し、講和条約を承認又は拒否すること。
(g)公共の利益のために必要な場合、政治犯罪及びこれに関連する一般犯罪に対する恩赦を与えること。
(h)金融委員会の意見に基づいて通貨の特徴を定めること。
(i)国内又は国外の公的債務に関する契約、転換、集約又はその他の運用を行うこと。いかなる場合も、行政府及び金融委員会の意見を事前に聴取するものとする。
行政府、中央銀行又はその他の国家機関が、国内又は国外で融資又はその他の形態の債務、及びあらゆる種類の債務の発行を交渉するには、議会の事前の承認を要するものとする。
(j)行政府から提出された未承認の債権による、国への請求に関する法案を承認又は否決し、その支払い又は償却のための特別な配分を定めること。裁判所の判決に起因する国及びその機関に対する債権が、正当に支払われるよう保障するものとする。
(k)行政府の要請により、国際的な仲裁又は裁判に付託されていない国際的な請求の場合に、賠償又は補償を決定すること。
(l)以下の場合に、批准に先立ち、条約、協定又は国際的な合意を承認すること。:
 (1)この憲法が同様の多数決を要求する、現行の法律に影響を与える場合。
 (2)国家の領有権に影響を与え、部分的若しくは全面的に、中央アメリカの経済的若しくは政治的な同盟を締結し、又は中央アメリカにおける地域的かつ共通の目的を実現するために、集中的な共同体の法体系の中で創設される組織、機関若しくは機構に権限を付与若しくは移譲すること。
 (3)通常歳入予算の1%以上の割合で、又は債務額が未確定の場合に、国に債務を負担させること。
 (4)国際的な裁判又は仲裁に委ねることを合意すること。
 (5)国際裁判管轄についての仲裁又は付託に関する一般条項を設けること。
(m)国益に関する行政の特定の事項について調査委員会を任命すること。

第172条 以下の場合に、批准に先立ち、議会の総議員の3分の2以上の賛成により、条約、協定又は国際的な合意を承認するものとする。:
(a)外国の軍隊が国家の領域を通過すること、又は外国の軍事基地を一時的に設置することに関する場合。
(b)国家の安全保障に影響を与え、若しくはその恐れがある場合、又は戦争事態を終結させる場合。

第173条 特に重要な政治的決定は、全ての国民が参加する国民投票の手続きに付すものとする。
 国民投票は、共和国大統領又は共和国議会の発議によって最高選挙裁判所が公示する。同裁判所は、国民に提示する質問事項を正確に決定するものとする。
 憲法上の選挙法により、この制度について定めるものとする。

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