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第174条【法律の発議】、第175条【憲法上の序列】、第176条【提案及び審議】、第177条【可決、承認及び公布】、第178条【拒否権】、第179条【立法府の優越】、第180条【施行】、第181条【議会の議事規則】

第4編【公権力】

第2章【立法機関】

第3節【法律の形成及び成立】

第174条 法律の形成について、議会の議員、行政府、最高裁判所、サン・カルロス・デ・グアテマラ大学及び最高選挙裁判所が発議することができる。

第175条 いかなる法律も憲法の規定に反してはならない。憲法に違反し、又はこれを歪曲する法律は、当然無効である。
 憲法に該当する法律の改正は、憲法裁判所の賛成意見を経て、議会の総議員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

第176条 法案が提出された後は、組織法及び立法機関の議事規則法の定める手続きに従うものとする。この議案は、異なる日に開催される3回の会議で審議され、3回目の会議で十分に審議されたとみなされるまで、採決することはできない。ただし、議会が国家的な緊急性を有すると宣言し、その総議員の3分の2以上の賛成を得た場合を除く。

第177条 法案が可決された場合、共和国議会の理事会は、10日以内にその承認、公布及び公表のために行政府に送付するものとする。

第178条 共和国大統領は、法令を受け取ってから15日以内に、閣議での合意を経て、拒否権を行使し、適当と認める意見を付して、これを議会に差し戻すことができる。法律に対して、部分的に拒否権を行使することはできない。
 行政府が法令を受け取ってから15日以内に返付しない場合、承認されたものとみなす。議会は、その後8日以内に法律として公布するものとする。拒否権を行使できる期間が満了する前に議会が会期を終了した場合、行政府は、次の通常会の最初の8日以内に法令を差し戻さなければならない。

第179条 法令が議会に差し戻された後に、理事会はこれを次の会期で本会議に提出するものとする。議会は、30日以内にこれを再審議又は否決することができる。拒否権の理由が受け入れられず、議会が総議員の3分の2以上の賛成で拒否権を否認した場合、行政府は、法令を受け取ってから8日以内に、これを承認及び公布する義務を負う。行政府がこれを行わない場合、議会の理事会は、共和国の法律として施行するために、3日以内にその公表を命じるものとする。

第180条 法律は、官報に掲載されてから8日後に全国で施行される。ただし、その法律が、この期間又は適用範囲を延長又は制限する場合はこの限りでない。

第181条 連邦議会の議事規則に関する法規、並びにこの憲法の第165条及び第170条に含まれる法規は、行政府の承認を要しないものとする。

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