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第37条【生命に対する権利】、第38条【人間の尊厳】、第39条【平等の権利】、第40条【身体の自由及び安全に対する権利】、第41条【奴隷制の禁止】、第42条【個人の健全性に対する権利】、第43条【人格の自由な発達に対する権利】、第44条【プライバシー及び個人の名誉に対する権利】、第45条【良心及び信仰の自由】、第46条【移動の自由】、第47条【結社の自由】、第48条【集会の自由】、第49条【表現及び情報の自由】

第2編【基本的な権利、保障及び義務】

第1章【基本的な権利】

第1節【市民的及び政治的な権利】

第37条 生命に対する権利は、受胎から死に至るまで不可侵である。いかなる場合も、死刑を制定、宣告又は執行することはできない。

第38条 国家は、個人の尊厳の尊重に基づき、その固有の基本的権利を実質的かつ実効的に保護するために組織される。人間の尊厳は、神聖で、生まれながらに有する不可侵のものである。その尊重及び保護は、公共機関の本質的な責任である。

第39条 全ての人は、ジェンダー、肌の色、年齢、障害、国籍、家族関係、言語、宗教、政治的又は哲学的な意見、及び社会的又は個人的な地位による差別を受けることなく、法の下に自由かつ平等に生まれ、機関、当局及びその他の者から平等な保護及び取扱いを受け、同じ権利、自由及び機会を享受する。したがって、:
(1)共和国は、ドミニカ人の平等を損なうあらゆる特権及び状況を糾弾する。ドミニカ人の間に、その才能や美徳に起因する以外のいかなる差異もあってはならない。
(2)共和国のいかなる団体も、貴族又は世襲の特権を付与することはできない。
(3)国は、平等を実質的かつ実効的なものとするために法的及び行政的な条件を整備し、差別、周縁化、脆弱化及び排斥を防止及び撲滅するための措置を講じるものとする。
(4)女性と男性は法の下に平等である。女性及び男性の基本的権利の平等の承認、享受又は行使を棄損又は無効にする目的又は効果を有するいかなる行為も禁止する。ジェンダーの不平等及び差別の根絶を保障するために必要な措置を推進するものとする。
(5)国は、公共の領域、司法運営及び国家統制機関において、運営及び意思決定の機関の公選の役職への、女性と男性のバランスのとれた参加を促進及び保障するものとする。

第40条 全ての人は、身体の自由及び安全に対する権利を有する。したがって、:
(1)何人も、現行犯の場合を除いて、管轄裁判所の根拠ある令状によらなければ、収監又は拘禁されることはない。
(2)自由のはく奪を伴う措置を執行する当局は、その身分を証明する義務を負う。
(3)何人も、逮捕の際に、自己の権利について告知されなければならない。
(4)被拘禁者は、その家族、弁護士又は信任する者と直ちに連絡する権利を有する。これらの者は、被拘禁者が拘禁されている場所及び拘禁の理由を通知される権利を有する。
(5)自由をはく奪された者は、逮捕又は釈放後48時間以内に、管轄権を有する司法当局に引致されなければならない。管轄権を有する司法当局は、同期間内に、その決定を関係者に通知するものとする。
(6)理由なく、適正手続によらず、又は法律の定める場合を除いて、その自由をはく奪された者は、本人又は他者の請求により、直ちに釈放されなければならない。
(7)全ての人は、刑の執行が終了した場合又は管轄権を有する当局が釈放を命じた場合、釈放されなければならない。
(8)何人も、自己の行為によるのでなければ、拘束措置を受けることはない。
(9)身体の自由を制限する拘束措置は、その性質上例外的なものであり、その執行は、保護しようとする危険に比例するものでなければならない。
(10)刑法に違反しない債務について、身体を拘束してはならない。
(11)被拘禁者を留置している者は、管轄権を有する当局から要求があった場合、直ちにこれを引き渡す義務を負うものとする。
(12)管轄権を有する当局の根拠ある令状なしに、ある刑務所から他の刑務所へ受刑者を移送することは厳格に禁止される。
(13)何人も、実行時に刑事犯罪又は行政違反を構成しない行為又は不作為について、有罪判決を受け、又は処罰されることはない。
(14)何人も、他人の行為について刑事上の責任を負うことはない。
(15)法律が命じていないことを強制され、又は法律が禁じていないことを妨害されることはない。法律は万人に平等である。:コミュニティにとって公正で有益なことだけを命じ、有害なことだけを禁止することができる。
(16)自由のはく奪及び保安措置を伴う刑罰は、有罪判決を受けた者の再教育及び社会復帰を目的とするものであり、強制労働を含むものであってはならない。
(17)行政機関は、法律の定める刑罰権の行使として、直接的又は補助的に自由のはく奪を伴う刑罰を科すことはできない。

第41条 あらゆる形態の奴隷、隷属及び人身売買は禁止される。

第42条 全ての人は、自己の身体的、精神的及び道徳的な健全性を尊重され、暴力のない生活を営む権利を有する。これが脅迫、危険にさらされ、又は侵害された場合は、国の保護を受けることができる。したがって、:
(1)何人も、刑罰、拷問、又は健康、若しくは身体的若しくは精神的な健全性の喪失若しくは棄損を伴う屈辱的な措置を受けてはならない。
(2)いかなる形態であれ、家庭内暴力及びジェンダーに起因する暴力は糾弾される。国は、法律により、女性に対する暴力を防止、処罰及び根絶するために必要な措置の実施を保障するものとする。
(3)何人も、事前の同意なしに、国際的に認められる科学的及び生命倫理的な基準に適合しない実験及び処置を受けてはならない。また、生命が危険にさらされている場合を除いて、医学的な検査又は処置を受けることもない。

第43条 全ての人は、法秩序及び他人の権利のために課される以外の制限を受けることなく、自己の人格を自由に発展させる権利を有する。

第44条 全ての人はプライバシーの権利を有する。個人の私生活、家庭、住居及び通信を尊重され、干渉されないことを保障される。名誉、名声及び自己のイメージに対する権利を認められる。これに違反した当局又は個人は、法律に従い、これを補償又は回復する義務を負うものとする。したがって、:
(1)個人の家庭、住居及び全ての敷地は、法律に従い、管轄権を有する司法当局によって命じられた場合又は現行犯の場合を除いて、不可侵とする。
(2)全ての人は、公的又は私的な登録簿に記録された自己又はその財産に関する情報及びデータにアクセスする権利を有する。また、法律の定める制限の下で、これらの目的及び利用方法を知る権利を有する。個人及びその財産のデータ及び情報は、品質、適法性、公正、安全性及び目的の原則を遵守して処理しなければならない。また、違法にその権利に影響を与える情報の更新、処理への異議、訂正又は破棄を、管轄権を有する司法当局に請求することができる。
(3)物理的、デジタル、電子的、又はその他のあらゆる種類の方式による、私的な通信、文書又はメッセージは不可侵であることを認められる。これらの通信は、管轄権を有する司法当局の命令により、裁判で審理される事項の立証のための法的手続によってのみ、押収、傍受又は録音することができる。その手続きに関係のない私的な事項の秘密は保持されるものとする。電信、電話、有線、電子、テレマティクス又はその他の通信手段の秘密は、法律に従い、管轄権を有する裁判官又は当局によって許可された場合を除いて、不可侵とする。
(4)犯罪の予防、訴追及び処罰を所管する当局が収集した公的性質のデータ及び情報の取扱い、使用又は処理は、法律に従い、裁判が開始された後にのみ、処理又は公的記録に通信することができる。

第45条 国は、公共の秩序に従い、善良な風俗を尊重した上で、良心及び信仰の自由を保障するものとする。

第46条 国の領内の全ての人は、法律の規定に従い、自由に通過、居住及び出国する権利を有する。
(1)いかなるドミニカ人も、国の領内に入国する権利を奪われない。また、法律及びこれに関して効力を有する国際協定に従い、管轄権を有する司法当局によって宣告された犯罪人引渡しの場合を除いて、追放することはできない。
(2)全ての人は、政治的理由による迫害の場合、国の領内において亡命を求める権利を有する。亡命者は、ドミニカ共和国が調印及び批准する国際協定、規範及び文書に従い、権利の完全な行使を保障する保護を享受する。テロリズム、人道に対する罪、行政上の汚職及び国境を越えた犯罪は、政治犯罪とはみなされない。

第47条 全ての人は、法律に従い、適法な目的のために結社する権利を有する。

第48条 全ての人は、法律に従い、適法かつ平和的な目的のために、事前の許可なく集会する権利を有する。

第49条 全ての人は、あらゆるメディアを通して、事前の検閲を受けることなく、自己の見解、思想及び意見を自由に表現する権利を有する。
(1)全ての人は、情報に対する権利を有する。この権利には、憲法及び法律の規定に従い、あらゆるメディア、チャンネル又は経路により、公共性を有するあらゆる種類の情報を収集、調査、受信及び発信することが含まれる。
(2)全てのメディアは、法律に従い、公共の利益に関する公的及び私的な情報源に自由にアクセスすることができる。
(3)ジャーナリストの職業上の秘密及び良心に関する事項は、憲法及び法律によって保護されるものとする。
(4)全ての人は、流布された情報によって不利益を受けたと思料する場合、これに反論し、訂正する権利を有する。この権利は、法律に従って行使しなければならない。
(5)法律により、あらゆる社会的及び政治的な部門に対して、国営メディアへの平等かつ多元的なアクセスを保障するものとする。
段落)これらの自由の享受は、法律及び公共の秩序に従い、名誉、プライバシー、個人の尊厳及び道徳に対する権利、特に青少年及び児童の保護を尊重して行使しなければならない。

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