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第47条【家族の保護】、第48条【事実婚】、第49条【婚姻】、第50条【子どもの平等】、第51条【未成年者及び高齢者の保護】、第52条【母性】、第53条【障害者】、第54条【養子縁組】、第55条【扶養義務】、第56条【家庭崩壊の原因に対する措置】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第1節【家族】

第47条 国は、家族の社会的、経済的及び法的保護を保障する。婚姻の法的基礎、配偶者の平等な権利、責任ある親の役割、並びに子どもの人数及び間隔を自由に決定する個人の権利に関して、その組織を推進するものとする。

第48条 国は事実婚を認め、法律によってこれに関するあらゆる事項を定めるものとする。

第49条 婚姻は、首長、地方議員、公証人、及び関連する行政当局によって権限を付与された宗教の聖職者によって承認される。

第50条 全ての子どもは法の下に平等であり、同じ権利を有する。いかなる差別も処罰の対象となる。

第51条 国は、未成年者及び高齢者の身体的、精神的及び道徳的な健康を保護する。食料、保健、教育、安全及び社会保障に対する権利を保障する。

第52条 母性は、国の保護を享有する。国は、派生的な権利及び義務の厳格な遵守のために特別な配慮をしなければならない。

第53条 国は、障害者及び身体的、精神的又は感覚的な障害を持つ者の保護を保障する。その医療的・社会的なケア、並びに社会復帰及びと社会統合を可能にする政策及びサービスの推進は、国益に適うものであることを宣言する。法律により、これに関する事項を定め、必要な技術機関及び執行機関を設置するものとする。

第54条 国は養子縁組を認め、これを保護する。養子は養親の子としての身分を取得する。孤児及び遺棄された児童の保護は、国益に適うものであることを宣言する。

第55条 法律の定める方法で扶養することを拒否した場合、処罰の対象となる。

第56条 アルコール中毒、薬物中毒及びその他の家庭崩壊の原因に対する措置は、社会的な利益に適うものであることを宣言する。国は、個人、家族及び社会の幸福を目的として、これらの措置を効果的に実施するために、適切な予防、治療及びリハビリテーションの措置を講じるものとする。

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