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第57条【文化を享受する権利】、第58条【文化的アイデンティティ】、第59条【文化の保護及び研究】、第60条【文化遺産】、第61条【文化遺産の保護】、第62条【伝統的な芸術、フォークロア及び工芸品の保護】、第63条【創造的表現の権利】、第64条【自然遺産】、第65条【文化の保存及び振興】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第2節【文化】

第57条 全ての人は、コミュニティの文化的及び芸術的な生活に自由に参加し、国家の科学技術の進歩から恩恵を受ける権利を有する。

第58条 個人及びコミュニティが、その価値観、言語及び慣習に従い、文化的アイデンティティを保持する権利は認められる。

第59条 国の第一の義務は、国民文化を保護、育成及び普及し、その繁栄、復興、保存及び回復を目的とする法律及び規則を制定し、その科学的な研究並びに適正な技術の創造及び応用を促進及び規制することである。

第60条 国の古生物学的、考古学的、歴史的及び芸術的な資産及び価値は、国の文化遺産の一部を構成し、国の保護下にある。法律の定める場合を除いて、これらの譲渡、輸出又は改変は禁止される。

第61条 遺跡、記念碑及びグアテマラの文化の中心地は、その特徴を保存し、歴史的価値及び文化財を保護するために、国の特別な配慮を受けるものとする。ティカル国立公園、キリグア遺跡公園及びアンティグア・グアテマラ市は、世界遺産に登録されているために、並びに同様の認定を受けたものは、特別な保護制度の対象となる。

第62条 国民の芸術表現、大衆芸術、フォークロア並びに民族固有の工芸品及び産業は、その真正性を保全するために、国の特別な保護の対象とする。国は、芸術家及び職人の作品の自由な商業化のための国内市場及び国際市場の開放を奨励し、その生産及び適切な技術を振興する。

第63条 国は、自由な創造的表現を保障し、国民的な科学者、知識人及び芸術家を支援及び奨励し、その育成並びに職業的及び経済的な向上を促進するものとする。

第64条 国の自然遺産の保全、保護及び改善は、国益に適うものであることを宣言する。国は、国立公園及び自然保護区の創設を奨励する。法律により、これらの保護及びそこに生息する動物及び植物の保護を保障するものとする。

第65条 文化及びその発現の保存及び振興に関する国の活動は、独自の予算を持つ特別機関が責任を負うものとする。

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