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第66条【民族集団の保護】、第67条【先住民族の土地及び協同農地の保護】、第68条【先住民族コミュニティの土地】、第69条【労働者の移動及び保護】、第70条【特別法】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第3節【先住民族コミュニティ】

第66条 グアテマラは、マヤ系の先住民族を含む、多様な民族集団によって構成されている。国は、その生活様式、慣習、伝統、社会組織の形態、男性及び女性の先住民族の衣装の使用、並びに言語及び方言を承認、尊重及び振興する。

第67条 先住民族の協同組合若しくはコミュニティの土地、又はその他のあらゆる形態の共同的若しくは集団的な農地所有権の対象となる土地、並びに家族の財産及び住民の住居は、全ての住民のより良い生活の質を保障することを目的として、その所有及び開発を保障するために、国の特別な保護、並びに優遇的な与信援助及び技術支援を享受する。先住民族コミュニティ、及び歴史的に帰属する土地を保有し、伝統的に特別な方法でこれを管理してきたその他のコミュニティは、この制度を保持するものとする。

第68条 国は、特別プログラム及び適切な立法を通して、開発のために必要とする先住民族コミュニティに国有地を提供するものとする。

第69条 労働者のコミュニティ外への移動を伴う労働活動は、不当な賃金の支払い、コミュニティの崩壊、及び一般的にあらゆる差別的な待遇を防止するために、保健、安全及び社会保障の適切な条件を保障する保護及び立法の対象とする。

第70条 法律により、本節に関する事項を定めるものとする。

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