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第71条【教育を受ける権利】、第72条【教育の目的】、第73条【教育の自由及び国家の財政援助】、第74条【義務教育】、第75条【識字教育】、第76条【教育制度及び二言語教育】、第77条【企業経営者の義務】、第78条【教員】、第79条【農業教育】、第80条【科学技術の振興】、第81条【称号及び学位】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第4節【教育】

第71条 教育の自由及び教育基準は保障される。差別することなく国民に教育を提供し、これを推進することは国の義務である。文化教育施設及び博物館の設立及び維持は、公共の利益及び必要に適うものであることを宣言する。

第72条 教育の第一の目的は、人間の総合的な発達、並びに国家的及び普遍的な現実及び文化に関する知識である。
 教育、指導、社会訓練、並びに共和国憲法及び人権の体系的な教育は、国益に適うものであることを宣言する。

第73条 家庭は教育の源泉であり、親は未成年の子どもの教育を選択する権利を有する。国は、無償の私立教育施設に補助金を交付することができる。法律により、これに関する事項を定めるものとする。私立教育施設は、国の検査の下で運営され、少なくとも、公式の教育課程及びプログラムに従うものとする。文化の中心地として、あらゆる租税を免除される。
 宗教教育は、公共施設においては任意であり、差別することなく、通常の授業時間内に行うことができる。
 国は、差別することなく、宗教教育を援助するものとする。

第74条 国民は、法律の定める年齢の範囲内で、幼児教育、就学前教育、初等教育及び基礎教育を受ける権利を有し、義務を負う。
 国が提供する教育は無償とする。
 国は、奨学金及び教育ローンを提供し、これを奨励する。
 科学教育、技術教育及び人文教育は、国家が恒久的に指向及び拡張する目標である。
 国は、特別教育、多様性教育及び学校外教育を推進する。

第75条 識字率の向上は、国家の緊急課題であることを宣言する。これに寄与することは社会的義務である。国は、必要な財源を全て使用して、これを組織及び推進するものとする。

第76条 教育制度の運営は、地方分権化するものとする。
 先住民族が多数を占める区域に設立される学校は、可能な限り二言語を併用して教育を行うものとする。

第77条 工業、農業、畜産業及び商業の企業経営者は、法律に従い、労働者及び学校関係者のために学校、幼稚園及び文化施設を設置及び維持する義務を負う。

第78条 国は、教員の経済的、社会的及び文化的な向上を推進するものとする。これには、その実効的な尊厳を可能にする年金を受け取る権利が含まれる。
 国の教員が取得する権利は最低限のものであり、放棄することはできない。法律により、これに関する事項を定めるものとする。

第79条 農畜産業の研究、教育、開発、商業化及び工業化は、国益に適うものであることを宣言する。国立中央農業学校を、独自の法人格及び財産を有する、分権化された自治機関として創設する。中等教育レベルの国家の農畜産業及び林業の教育課程を組織、指導及び開発し、その組織法によって定められ、農務省の通常予算の5%以上を配分されるものとする。

第80条 国は、科学技術を国家発展の基本的な基礎として認め、これを振興する。法律により、これに関する事項を定めるものとする。

第81条 国が発行する称号及び学位は、完全な法的効力を有する。これらの称号によって認定される職業に従事して取得する権利は尊重され、これを制限又は規制するいかなる種類の規則も制定してはならない。

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