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第82条【サン・カルロス・デ・グアテマラ大学の自治】、第83条【サン・カルロス・デ・グアテマラ大学の運営】、第84条【サン・カルロス・デ・グアテマラ大学の予算配分】、第85条【私立大学】、第86条【高等私立教育評議会】、第87条【資格、学位、卒業証書及び編入学の承認】、第88条【租税の免除及び控除】、第89条【資格、学位及び卒業証書の授与】、第90条【専門職業人の加入】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第5節【大学】

第82条 サン・カルロス・デ・グアテマラ大学は、法人格を有する自治機関である。唯一の国立大学として、国の高等教育及び国立大学の専門教育の指導、組織及び発展、並びにあらゆる表現の文化の普及に独占的な責任を負う。人間の知識に関するあらゆる分野の研究を、あらゆる手段を用いて推進し、国家的な問題の研究及び解決に協力するものとする。
 その組織法並びに同大学が制定する規約及び規則によって管理され、理事会の構成については、正教授、卒業生及び学生の代表の原則が遵守されるものとする。

第83条 サン・カルロス・デ・グアテマラ大学の運営は、学長、学部長、専門職団体の代表者、各学部のサン・カルロス・デ・グアテマラ大学の卒業生、並びに各学部の正教授及び学生によって構成される最高大学評議会が責任を負う。学長は、評議会を主宰するものとする。

第84条 サン・カルロス・デ・グアテマラ大学は、国家の一般歳入予算の5%以上を別枠として配分され、学生数の増加又は学術水準の向上に対応する予算の増額に努めるものとする。

第85条 独立機関である私立大学は、専門職業人の養成、科学研究、文化の普及、並びに国家的な問題の研究及び解決に貢献するために、国家の民間高等教育を組織し、発展させる責任を負う。
 運営を認可された私立大学は、法人格を有し、学部及び研究所の設置、学術及び教育活動の展開、並びに教育課程及びプログラムの開発の自由を享受する。

第86条 高等私立教育評議会は、私立大学の独立性を損なうことなく、その学術水準を維持することを保障し、大学の新設を認可する任務を負う。同評議会は、サン・カルロス・デ・グアテマラ大学から2名、私立大学の代表者2名、及び専門職団体の長から選出される、いずれの大学の役職にも就いていない代表者1名によって構成される。
 その議長職は持ち回りとする。法律により、これに関する事項を定めるものとする。

第87条 グアテマラにおいて、国際条約に規定する場合を除いて、同国で適法に認可及び組織された大学によって授与される資格、学位及び卒業証書のみが認められる。
 サン・カルロス・デ・グアテマラ大学は、外国の大学を卒業した専門職業人の編入学を決定し、そのために満たすべき前提条件を定め、国際条約で保護される大学の学位及び卒業証書を承認する権限を有する唯一の機関である。中央アメリカの大学が授与する学位は、教育課程の基本的な統一が実現された場合、グアテマラにおいて完全に有効となるものとする。
 学位をもって専門職を開業する者又はすでに適法に認可された者に不利益となる、特権を付与する法規を制定してはならない。

第88条 大学は、あらゆる種類の租税の支払いを例外なく免除される。
 大学、文化団体又は科学団体への寄付金は、所得税の課税対象となる純所得から控除することができる。
 国は私立大学に対し、その目的を遂行するために財政援助を行うことができる。
 サン・カルロス・デ・グアテマラ大学及び私立大学は、強制執行手続の対象とはならない。また、これに関与することもできない。ただし、私立大学の場合、その債務が民事契約、商事契約又は労働契約に基づく場合を除く。

第89条 適法に認可された大学のみが、高等教育の資格を授与し、学位及び卒業証書を発行することができる。

第90条 大学の専門職業人の加入は義務である。その道徳的、科学的、技術的及び物質的な向上、並びに実務の監督を目的とする。
 専門職団体は、法人格を有する職能団体として、専門職業人の強制加入に関する法律に従って運営される。各団体の規約は、その会員が卒業した大学から独立して承認されるものとする。
 サン・カルロス・デ・グアテマラ大学の自治の強化、並びに国内の全ての大学の目的及び目標に寄与するものとする。
 国内の大学は、大学の専門職業人の科学的、技術的及び文化的な水準の向上に関するあらゆる事項について、専門職団体の参加を要請することができる。

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