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第98条【会計検査院の職務、会計検査院長】、第99条【会計検査院の意見】、第100条【財務省による支払い】

第10章【共和国会計検査院】

第98条 共和国会計検査院と称する自治機関は、行政行為の適法性を統制し、国庫、地方自治体、並びに法律の定めるその他の機関及びサービスの基金の収入及び運用を監督し、これらの団体の財産管理者の会計を検査及び裁決し、国家の一般会計を管理し、その憲法上の組織法によって委任されるその他の職務を執行するものとする。
 共和国会計検査院長は、弁護士資格を10年以上有し、40歳以上で、選挙権を有する国民として必要なその他の資格を有していなければならない。その議員の5分の3以上の賛成による元老院の同意を得て、共和国大統領が任命する。その任期は8年とし、次の任期に再任することはできない。ただし、75歳に達した時に退任するものとする。

第99条 会計検査院長は、適法性を統制する職務を執行する際に、法律に従い、会計検査院が処理する政令及び決定を認め、又はそれらが含む違法性を指摘するものとする。その指摘に反して、共和国大統領が全ての大臣の署名を要求する場合、これに対処する。この場合、その政令の写しを代議院に送付するものとする。いかなる場合も、憲法に定める限度額を超える支出の政令に対処することはできない。その情報の完全な写しを同議院に送付するものとする。
 共和国会計検査院長は、法律の効力を有する政令を認める責任を負い、委任法を逸脱し、若しくはこれに違反する場合、又は憲法に違反する場合、これを指摘するものとする。
 法律の効力を有する政令、承認された条文から逸脱していることを理由とする、法律若しくは憲法改正を公布する政令、又は憲法に違反していることを理由とする政令若しくは決定について指摘された場合、共和国大統領は主張する権限を有しない。会計検査院の指摘に同意しない場合は、10日以内に憲法裁判所に付託し、同裁判所がその紛争を解決するものとする。
 その他、共和国会計検査院の組織、職務及び権限は、憲法上の組織法によるものとする。

第100条 財務省は、所管機関が発行する政令又は決定による場合を除いて、その支出を許可する法律又は予算の一部を明記するものでなければ、いかなる支払いも行うことができない。また、支払いは、そこに定める日時の順序に従い、支払いを命じる文書の予算の副署後に行われるものとする。

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