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第96条【法律の発議】、第97条【国民の発議権】、第98条【法案の審議】、第99条【議院間の手続き】、第100条【臨時召集の効力】、第101条【公布及び公表】、第102条【法律に対する意見】、第103条【行政府の意見の審議期間】、第104条【法案の効力】、第105条【議題への掲載】、第106条【会期の延長】、第107条【否決された法案】、第108条【法律の冒頭】、第109条【法律の施行】、第110条【法の不遡及】、第111条【治安に関する法律】、第112条【組織法】、第113条【通常の法律】

第3編【立法府】

第4章【法律の形成及び効力】

第96条 以下の者は、法律の形成において発議権を有する。:
(1)元老院議員及び代議院議員。
(2)共和国大統領
(3)司法に関する事項について、最高裁判所。
(4)選挙に関する事項について、中央選挙管理委員会。
段落)法律の形成において発議権を行使する議員は、他方の議院でその動議を支持することができる。同様に、この権利を有するその他の者は、直接又は代表者を通して、両議院でこれを行うことができる。

第97条 選挙人名簿に登録されている2%以上の国民が、法案を国の議会に提出することができる国民発議を定める。特別法により、この発議権の行使の手続き及び制限を定めるものとする。

第98条 議院に提出された法案は全て、1日の間隔をおいて2回に分けて審議される。事前に緊急であると宣言された場合は、2回続けて審議するものとする。

第99条 法案が一方の議院で可決された後に、憲法上の同様の手続きを経て、他方の議院で審議される。この議院が法案を修正した場合、修正された法案は、法案を発議した議院に回付される。これは1回の審議で再度審議され、その修正が承認された場合、この最後の議院は法律を行政府に送付する。これが否決された場合、法案は他方の議院に差し戻される。この他方の議院が承認した場合、法案は行政府に送付される。修正案が否決された場合、法案は否決されたものとみなされる。

第100条 行政府が議会の議院に対して行う臨時召集は、審議中の法案の廃案に関して、その効力を有しない。

第101条 両議院で可決された法律は、公布又は意見のために行政府に送付される。行政府がこれに意見を付さない場合、これを受け取ってから10日以内に公布する。その法案が緊急であると宣言された場合は、受け取ってから5日以内に公布する。公布日から10日以内に公表されるものとする。国の議会で可決された法律の公布及び公表のための憲法上の期間が経過した場合は、公布されたものとみなす。行政府に送付した議院の議長が、これを公表するものとする。

第102条 行政府が送付された法律に意見を付した場合、受け取ってから10日以内に、これを発議した議院に差し戻す。緊急であると宣言された法案については、受け取ってから5日以内に意見を表明するものとする。行政府は、意見の対象となる条項を明示し、その理由を記載して、意見を送付しなければならない。意見書を受け取った議院は、これを次の会期の議案とし、法律を再度読会で審議するものとする。この審議の後に、同議院の出席議員の3分の2以上によって再可決された場合、他方の議院に送付される。他方の議院が同様の多数決で可決した場合、最終的に法律とみなされ、第101条に規定する期間内に、公布及び公表するものとする。

第103条 行政府が国の議会に意見を付した法律は、その議決のために通常会の2期間を有する。そうでない場合、意見は承認されたものとみなされる。

第104条 両議院の一方で審議中の法案は、通常会が閉会した場合、第100条の規定を損なうことなく、次の会期において、可決又は否決されるまで、引き続き審議されるものとする。そうでない場合、法案は発議されなかったものとみなされる。

第105条 一方の議院で可決された後に、他方の議院で可決された法案は、最初に開催される会議の議題に含まれるものとする。

第106条 法律が公布のために共和国大統領に送付され、議会の会期終了までに残された期間が第102条に規定する審議期間に満たない場合、第103条の規定を損なうことなく、意見を審議するために会期を継続するか、又は次の会期で継続審議するものとする。

第107条 一方の議院で否決された法案は、次の会期が開かれるまで、両議院のいずれにも提出することができない。

第108条 両議院の法律及び決議の冒頭は、次の通りとする。:国の議会。共和国を代表して。

第109条 法律は、公布後、法律の定める方式で公表され、可能な限り広く周知される。国内全域に周知するための期間が経過した後に、拘束力を生じるものとする。

第110条 法律は未来についてのみ規定し、適用される。遡及効は、判決を言い渡された者又は刑の執行を受けている者に有利な場合にのみ、効力を有する。いかなる場合も、公共機関又は法律は、それ以前の法律の下で構築された状況に起因する法的安定性に影響を与え、又は変更することはできない。

第111条 公共の秩序、警察及び治安に関する法律は、領内の全ての住民を拘束し、私的な合意によって廃止することはできない。

第112条 組織法とは、その性質上、基本的権利、公権力の構成及び組織、公務、選挙制度、経済財政制度、予算、公共計画及び公共投資、領域の区画、憲法上の手続き、安全保障及び国防、並びに憲法が明示的に規定する事項、及び類似の性質を有するその他の事項を定める法律を意味する。その承認又は変更には、両議院の出席議員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

第113条 通常の法律とは、その性質上、各議院の出席議員の過半数の賛成を要するものを意味する。

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