Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 法律和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第14条【天然資源】、第15条【水資源】、第16条【保護地域】、第17条【天然資源の開発】

第1編【国家、政府及びその基本原則】

第4章【天然資源】

第14条 領域及び国の管轄下にある海域に存在する再生不可能な天然資源、遺伝資源、生物多様性及び電波スペクトルは、国家の財産である。

第15条 水は公共のために利用される戦略的な国家の財産であり、不可譲、不可侵で、妨げることのできない、生命にとって不可欠なものである。人間による水の消費は、他のいかなる利用よりも優先される。国は、国民の水資源を保護するための実効性ある政策の立案及び実施を推進するものとする。
段落)上流の河川流域並びに固有種、原生種及び回遊種の生物多様性のある区域は、国民の基本的な財産として管理及び保全を保障するために、公共機関による特別な保護の対象となる。河川、湖沼、干潟、海岸及び領土の沿岸は公有地に属し、私有財産権を常に尊重した上で、自由にアクセスすることができる。法律により、私人がこれらの地域の享受又は管理にアクセスするための条件、方式及び用益権を定めるものとする。

第16条 野生生物、国立保護地域制度を構成する保護区、並びにそこに存在する生態系及び種は、国家の財産であり、不可譲で、差し押さえることのできない不可侵のものである。保護地域の境界は、議会議院の議員の3分の2以上の賛成により、法律によって縮小することができる。

第17条 鉱物及び炭化水素の鉱床、並びに一般的に再生不可能な天然資源は、法律の定める条件の下で、コンセッション、契約、認可、許可又は割当てにより、持続可能な環境基準の下で、私人のみが探査及び開発することができる。私人は、法律の定める条件、義務及び制限に従い、合理的な方法で再生可能な天然資源を開発することができる。したがって、:
(1)領域及び国の管轄下にある海域における炭化水素の探査及び開発は、高い公益性を有することを宣言する。
(2)国内の森林再生、森林保全及び森林資源の再利用は、国家の優先事項であり、社会的利益であることを宣言する。
(3)国内の海域の生物及び非生物資源の保全及び合理的な利用、特に、国の海洋開発政策の中で、堤防及び浸水域は、国家の優先事項であることを宣言する。
(4)天然資源の開発によって国家が得る利益は、法律の定める割合及び条件の下で、国及び天然資源が所在する州の開発に割り当てられるものとする。

ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

大地震周期説とガチャガチャの数学。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

枕中記(現代語訳)。