第14条【天然資源】、第15条【水資源】、第16条【保護地域】、第17条【天然資源の開発】
第1編【国家、政府及びその基本原則】
第4章【天然資源】
第14条 領域及び国の管轄下にある海域に存在する再生不可能な天然資源、遺伝資源、生物多様性及び電波スペクトルは、国家の財産である。第15条 水は公共のために利用される戦略的な国家の財産であり、不可譲、不可侵で、妨げることのできない、生命にとって不可欠なものである。人間による水の消費は、他のいかなる利用よりも優先される。国は、国民の水資源を保護するための実効性ある政策の立案及び実施を推進するものとする。
(段落)上流の河川流域並びに固有種、原生種及び回遊種の生物多様性のある区域は、国民の基本的な財産として管理及び保全を保障するために、公共機関による特別な保護の対象となる。河川、湖沼、干潟、海岸及び領土の沿岸は公有地に属し、私有財産権を常に尊重した上で、自由にアクセスすることができる。法律により、私人がこれらの地域の享受又は管理にアクセスするための条件、方式及び用益権を定めるものとする。
第16条 野生生物、国立保護地域制度を構成する保護区、並びにそこに存在する生態系及び種は、国家の財産であり、不可譲で、差し押さえることのできない不可侵のものである。保護地域の境界は、議会議院の議員の3分の2以上の賛成により、法律によって縮小することができる。
第17条 鉱物及び炭化水素の鉱床、並びに一般的に再生不可能な天然資源は、法律の定める条件の下で、コンセッション、契約、認可、許可又は割当てにより、持続可能な環境基準の下で、私人のみが探査及び開発することができる。私人は、法律の定める条件、義務及び制限に従い、合理的な方法で再生可能な天然資源を開発することができる。したがって、:
(1)領域及び国の管轄下にある海域における炭化水素の探査及び開発は、高い公益性を有することを宣言する。
(2)国内の森林再生、森林保全及び森林資源の再利用は、国家の優先事項であり、社会的利益であることを宣言する。
(3)国内の海域の生物及び非生物資源の保全及び合理的な利用、特に、国の海洋開発政策の中で、堤防及び浸水域は、国家の優先事項であることを宣言する。
(4)天然資源の開発によって国家が得る利益は、法律の定める割合及び条件の下で、国及び天然資源が所在する州の開発に割り当てられるものとする。
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