第18条【国籍】、第19条【帰化】、第20条【二重国籍】
第1編【国家、政府及びその基本原則】
第5章【人口】
第1節【国籍】
第18条 ドミニカ人:(1)ドミニカ人の母又は父の子。
(2)この憲法の施行前にドミニカ国籍を保有していた者。
(3)国内で生まれた者。ただし、公使館及び領事館の職員である外国人の子、トランジット中の外国人の子、又はドミニカ領内に不法滞在している外国人の子を除く。トランジット中の者は、ドミニカ法で定義される外国人とみなされる。
(4)ドミニカ人の父又は母から外国で生まれた者で、出生地によって父母と異なる国籍を取得した者。18歳に達した後に、二重国籍を取得するか、又はどちらかの国籍を放棄するかの意思を、所管機関に表明することができる。
(5)ドミニカ人と婚姻する者。ただし、配偶者の国籍を選択し、法律の定める要件を満たしていなければならない。
(6)国外に居住するドミニカ人の直系卑属。
(7)帰化した者。法律の定める条件及び手続きに従うものとする。
(段落)公共機関は、より大きな統合を実現することを本質的な目的として、ドミニカ国民と国外の国民との関係を維持及び強化するための特別な政策を実施するものとする。
第19条 外国人は、法律に従って帰化することができる。ただし、大統領又は副大統領に立候補することはできない。また、出身国に対して、武器を持って戦う義務を負わないものとする。法律により、帰化した者に対するその他の制限を定めるものとする。
第20条 ドミニカ人は外国の国籍を取得する権利を有する。他国籍の取得はドミニカ国籍の喪失を意味するものではない。
(段落)自発的な行為又は出生地によって他の国籍を取得したドミニカ人は、選挙の10年前に取得した国籍を放棄し、その10年間に国内に居住している場合、共和国大統領及び副大統領に立候補することができる。ただし、取得した国籍を放棄することなく、その他の公選の役職、大臣又は外国及び国際機関における外交代表を務めることはできる。
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