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第2条【個人の権利】、第3条【法の下の平等】、第4条【自由、奴隷の禁止】、第5条【入国、居住及び出国の自由】、第6条【思想を表明及び普及する自由】、第7条【結社及び集会の自由】、第8条【法律による命令又は禁止がなければ自由である】、第9条【報酬及び同意のない強制労働の禁止】、第10条【自由及び尊厳を奪う行為及び契約の禁止、国外追放の禁止】、第11条【裁判によらなければ権利を奪われない、一事不再理、ヘイビアス・コーパス】、第12条【無罪の推定、被拘禁者の権利、強制された供述に証拠価値はない】、第13条【逮捕及び拘禁のための令状、逮捕及び拘禁後の手続き】

第2編【人間の基本的な権利及び保障】

第1章【個人の権利及びその例外的な制度】

第1節【個人の権利】

第2条 全ての人は、生命、身体的及び道徳的な完全性、自由、安全、労働、並びに財産及び所有に対する権利を有し、これらの権利の保全及び擁護のために保護されるものとする。
 名誉、個人及び家族のプライバシー、並びに自己のイメージに対する権利は保障される。
 道徳的な性質の損害に対しては、法律に従って賠償が定められるものとする。

第3条 全ての人は、法の下に平等である。市民的権利の享受は、国籍、人種、性別又は宗教の相違に基づき、制限されてはならない。
 世襲的な職位又は特権は認められない。

第4条 共和国において、全ての人は自由である。
 何人も、奴隷として入国してはならない。また、奴隷を売買する市民であってはならない。何人も、隷属させられ、又はその尊厳を傷つける条件に服することはない。

第5条 全ての人は、法律の定める制限の下で、共和国に入国、居住し、そこから出国する自由を有する。
 何人も、司法当局の命令による場合を除いて、住所又は居所を変更する義務を負わない。前述の特別な場合は、法律の定める要件に従うものとする。
 いかなるサルバドル人も、国外追放され、共和国への入国を禁止され、又は帰国のためのパスポート若しくはその他の身分証明書を拒否されることはない。また、法律に基づいて発行される、権限ある当局の決定又は判決による場合を除いて、出国を禁止されることもない。

第6条 全ての人は、公共の秩序を乱し、又は他人の道徳、名誉若しくは私生活を害しない限り、自由に自己の思想を表明及び普及することができる。この権利の行使は、事前の審査、検閲又は保証金の対象とされない。ただし、この権利を行使して法律に違反した者は、その行った犯罪に対して責任を負うものとする。
 いかなる場合も、印刷機、その付属品又は思想の普及のためのその他の手段を、犯罪の道具として差し押さえることはできない。
 文書、ラジオ又はテレビによる通信に従事する企業及びその他の出版企業を、収用又はその他の手続きにより、国営化又は国有化してはならない。この禁止は、その所有者の株式又は持分にも適用される。
 前述の企業は、出版物の政治的又は宗教的な性質に基づき、異なる料金を設定し、又はその他の差別を行ってはならない。
 反論権は、個人の基本的な権利及び保障の保護として認められる。
 公共の場における興行は、法律に従い、検閲の対象とすることができる。

第7条 エルサルバドルの住民は、自由に結社し、適法な目的のために武器を持つことなく、平和的に集会する権利を有する。何人も、結社に加わることを強制されない。
 結社に所属していないという理由で、人の適法な活動を制限又は妨害してはならない。
 政治的、宗教的又は組合的な性格を有する、武装集団の存在は禁止される。

第8条 何人も、法律が命じていないことを行う義務を負わない。また、法律が禁止していないことを奪われることもない。

第9条 何人も、災害及び法律の定めるその他の場合を除いて、正当な報酬及び本人の完全な同意なく、労働又は個人的な役務の提供を強制されることはない。

第10条 法律により、人の自由又は尊厳の喪失又は回復不能な犠牲を伴う行為又は契約を認めることはできない。また、国外追放を合意する協定を認可することもできない。

第11条 何人も、法律に従い、事前の審理及び裁判の判決がない限り、生命、自由、財産及び所有に対する権利又はその他のいかなる権利もはく奪されない。また、同一の事由について二重に裁判を受けることもない。
 何人も、個人又は当局によって違法又は恣意的にその自由を制限された場合、ヘイビアス・コーパスに対する権利を有する。また、ヘイビアス・コーパスは、当局が被拘禁者の尊厳、又は身体的、心理的若しくは道徳的な完全性を侵害した場合にも適用される。

第12条 犯罪の被疑者は、法律に従い、公開の裁判において有罪が立証されるまで、無罪と推定される。裁判において、その弁護のために必要なあらゆる保障が確保されなければならない。
 被拘禁者は、その権利及び拘禁の理由について、直ちに、理解できる方法で通知されなければならない。また、供述を強要されてはならない。被拘禁者は、法律の定める条件の下で、司法運営における補助機関の手続き及び訴訟において、弁護人の援助を保障されるものとする。
 本人の意思によらないで入手した供述は無価値である。そのように入手及び使用した者は、刑事責任を負うものとする。

第13条 いかなる政府機関、当局又は公務員も、法律に従う場合を除いて、逮捕又は拘禁のための命令を発行することはできない。そのような命令は、常に書面によるものとする。犯罪者が現行犯で捕まった場合は、何人もその者を逮捕することができる。その場合、直ちに管轄当局に引き渡すものとする。
 行政上の拘禁は、72時間を超えてはならない。その時間内に、被拘禁者を、その措置と共に管轄裁判官に引致するものとする。
 捜査のための拘禁は、72時間を超えてはならない。管轄裁判所は、被拘禁者本人に拘禁の理由を通知し、その事件を受理し、その期間内に被拘禁者の釈放又は勾留を命じる義務を負う。
 社会防衛上の理由により、反社会的、不道徳又は有害な活動のために、危険な状態を露呈し、社会又は個人に差し迫った危険をもたらす対象者に対して、再教育又は再適応のための保安措置を講じることができる。そのような保安措置は、法律によって厳格に規制され、司法機関の管轄権に従うものとする。

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