第8条【国籍の取得】、第9条【出生によるパナマ人】、第10条【帰化による国籍の取得】、第11条【帰化許可書を要しない場合】、第12条【帰化許可書】、第13条【国籍の喪失】、第14条【移民の規制】、第15条【憲法及び法律を遵守する義務】、第16条【帰化によるパナマ人の兵役免除】
第2編【国籍及び外国人】
第8条 パナマ国籍は、出生、帰化又は憲法の規定によって取得されるものとする。第9条 出生によるパナマ人:
(1)国内で生まれた者。
(2)共和国外で生まれた、出生によるパナマ人の父又は母の子で、国内に住所を有する者。
(3)国外で生まれた、帰化によるパナマ人の父又は母の子で、パナマ共和国内に住所を有し、成年に達した後1年以内にパナマ国籍を取得する意思を表明した者。
第10条 帰化により、パナマ国籍を申請することができる者。:
(1)以下の条件を満たす、共和国内に継続して5年間居住している外国人。成年に達した後に、帰化の意思を申告し、出身国の国籍又は保有する国籍を明示的に放棄し、スペイン語並びにパナマの地理、歴史及び政治体制に関する基本的な知識を有することを証明すること。
(2)以下の条件を満たす、パナマ人の父若しくは母の、又はパナマ国籍を有する配偶者との、共和国内で生まれた子を持つ、共和国内に継続して3年間居住している外国人。前項の申告及び証明書を提出すること。
(3)スペイン又はラテンアメリカ諸国の出生による国民で、帰化するためにパナマ人に要求される出身国での要件と、同様の要件を満たす者。
第11条 国外で生まれ、7歳以前にパナマ国籍者の養子となった者は、憲法の規定により、帰化許可書を要することなくパナマ人となる。この場合、国籍は、養子縁組がパナマ市民登録簿に登録された時に取得されるものとする。
第12条 法律により、帰化について定めるものとする。国は、道徳、安全、健康又は身体的若しくは精神的な無能力を理由として、帰化許可書の申請を不許可とすることができる。
第13条 出生により取得したパナマ国籍は喪失しない。ただし、その明示的又は黙示的な放棄により、市民権を停止されるものとする。
帰化により取得したパナマ国籍は、同様の事由によって喪失する。
明示的な国籍の放棄は、行政府に書面で放棄の意思を表明して行う。黙示的な国籍の放棄は、他の国籍を取得した場合又は敵国の役務に就いた場合に生じるものとする。
第14条 移民は、国家の社会的、経済的及び人口的な利益に従い、法律によって規制するものとする。
第15条 共和国内の国民及び外国人は、憲法及び法律に従うものとする。
第16条 帰化によるパナマ人は、その出身国に対して武器を持って戦う義務を負わないものとする。
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