第118条【国による健康的な環境の保障】、第119条【環境汚染を防止する義務】、第120条【生態系を保護するための措置】、第121条【再生不可能な天然資源の利用の規制】
第3編【個人的及び社会的な権利及び義務】
第7章【エコロジーの制度】
第118条 大気、水及び食料が人間生活の十分な発達の要件を満たすよう、汚染のない健康的な環境の中で国民が生活することを保障することは、国の基本的な義務である。第119条 国及び国内の全ての住民は、環境汚染を防止し、生態系のバランスを維持し、生態系の破壊を防止する社会的及び経済的な開発を推進する義務を負う。
第120条 国は、土地、河川及び海洋の動物相並びに森林、土地及び水域の利用及び開発が、それらの収奪を回避し、それらの保全、再生及び持続性を確保するような方法で、合理的に行われることを保障するために必要な措置を、適時に規制、監督及び適用するものとする。
第121条 法律により、再生不可能な天然資源の利用を規制するものとする。そこから生じる社会的、経済的及び環境的な損害を回避することを目的とするものである。
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