第121条【立法議会の構成及び権限】、第122条【議員選挙の年の開催、開催場所】、第123条【定足数、決議要件】、第124条【3年ごとの改選、任期の開始日】、第125条【国民全体の代表、議員の発言表決の無答責】、第126条【議員の要件】、第127条【議員の欠格事由】、第128条【議員の禁止事項】、第129条【議員の兼職禁止】
第6編【政府機関、権限及び管轄権】
第1章【立法機関】
第1節【立法議会】
第121条 立法議会は、この憲法の定める方法で選出される議員によって構成される合議体であり、立法に関する基本的な権限を有する。第122条 立法議会は、その任期を開始するために、議員選挙のあった年の5月1日に、召集を要することなく、共和国の首都で開催される。その合意により、共和国の他の地域に移動して会議を開催することができる。
第123条 議会の審議は、その議員の過半数で足りるものとする。
決議には、議員の過半数の賛成を要するものとする。ただし、この憲法に基づき、これと異なる多数を要する場合を除く。
第124条 議会の議員は3年ごとに改選され、再選することができる。その任期は、選挙の年の5月1日から開始する。
第125条 議員は国民全体を代表し、いかなる命令にも拘束されない。不可侵であり、表明した意見又は投票について、いかなる場合も責任を負うことはない。
第126条 議員に選出されるには、25歳以上の、出生によるサルバドル人で、サルバドル人の父又は母の子であり、誠実さを認められ、教育を修了し、選挙前の5年間に市民権を喪失していないことを満たしていなければならない。
第127条 以下の者は、議員の候補者となることができない。:
(1)共和国大統領及び副大統領、国務大臣及び副大臣、最高裁判所長官及び裁判官、選挙機関の公務員、上級士官並びに一般に、司法権を行使する公務員。
(2)公的資金を管理又は運用し、その清算が完了していない者。
(3)国又はムニシピオの資金で賄われる公共工事又は事業の契約者、その保証人、及びそのような工事又は事業の結果、自己の利益の請求が係属中である者。
(4)共和国大統領の親族で、4親等内の血族又は2親等内の姻族である者。
(5)財務省又はムニシピオの会計課に対する債務者で、滞納している者。
(6)国富の開発又は公共サービスに関する契約又はコンセッションを、国と締結している者及びそれらの代表者若しくは管理代理人、又は同様の場合の、外国会社の代表者若しくは管理代理人。
本条(1)に規定する兼任禁止は、選挙前3か月以内にその役職を務めた者に適用される。
第128条 議員は、国又はムニシピオの資金で賄われる公共工事又は事業の、契約者又は保証人になることはできない。また、国富の開発若しくは公共サービスのための国のコンセッションを取得し、又はそのような契約若しくはコンセッションを有する者若しくは外国人の、代表者若しくは管理代理人を受諾することもできない。
第129条 在任中の議員は、選出された任期中、教職又は文化的な性質のもの及び専門的な社会福祉事業に関するものを除いて、報酬のある公職に就くことはできない。
ただし、国務大臣若しくは副大臣、自治権を有する公共機関の長、外交使節若しくは領事館の長又は特別外交使節を兼任することはできる。この場合、選出された任期がまだ有効であれば、その職務が終了したときに、議会に復帰するものとする。
補欠議員は、公的な雇用又は役職に就くことができる。これを受諾及び執行することにより、その資格を失うことはないものとする。
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