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第122条【共和国大統領】、第123条【共和国大統領になるための要件】、第124条【大統領選挙】、第125条【共和国副大統領】、第126条【大統領及び副大統領の宣誓】、第127条【宣誓】

第4編【行政府】

第1章【共和国大統領及び副大統領】

第1節【総則】

第122条 行政権は、この憲法及び法律の規定に従い、国家元首及び政府の長として、共和国大統領が国民を代表して行使する。

第123条 共和国大統領になるためには、以下の事項を要するものとする。:
(1)出生によるドミニカ人であること、又はドミニカ出身者であること。
(2)30歳に達していること。
(3)市民的及び政治的な権利を完全に行使していること。
(4)大統領選挙の3年以上前から、現役の軍人又は警察官でないこと。

第124条 行政権は、4年ごとに直接選挙によって選出される共和国大統領が行使する。共和国大統領は2期連続で選出されることができる。同役職又は共和国副大統領に立候補することはできない。

第125条 共和国副大統領は、大統領と共同で、同じ方法及び任期で選出される。共和国副大統領になるには、大統領と同様の条件を要する。

第126条 総選挙で選出された共和国大統領及び副大統領は、選挙後の8月16日に就任の宣誓を行う。この日に、退任する当局の任期が終了するものとする。したがって、:
(1)病気又は不可抗力によって共和国大統領が宣誓できない場合、副大統領が宣誓し、暫定的に共和国大統領の職務を代行する。その不在の場合は、最高裁判所長官がこれを行う。大統領当選者又は副大統領当選者の就任を阻害する原因が消滅した場合、宣誓し、直ちに就任するものとする。
(2)共和国大統領当選者が宣誓を行うことなく確定的に不在となり、その不在が国民会議によって認定された場合、共和国副大統領当選者がその職務を代行する。その不在の場合は、前述と同様の手続きに従うものとする。

第127条 共和国大統領当選者及び副大統領当選者は、就任に先立ち、国民会議において以下の宣誓を行う。:「私は、神と国民の前において、祖国と自身の名誉のために宣誓します。憲法及び共和国の法律を遵守及び執行し、共和国の独立を保護及び防衛し、国民の権利及び自由を尊重し、自身の職務を忠実に遂行します。」

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