第122条【農業部門の発展】、第123条【農業生産の最大化及びその利益の公正な分配】、第124条【農民及び先住民族のコミュニティへの配慮】、第125条【農地の適正な利用及びそのための規制】、第126条【農業政策のための国の活動】、第127条【先住民族コミュニティの集団的な土地所有権】、第128条【農地裁判所】
第3編【個人的及び社会的な権利及び義務】
第8章【農業制度】
第122条 国は、農業部門の総合的な発展に特に留意し、土地の最適な利用を促進し、生産的な状態を維持するために、土地の合理的な分配並びに適切な利用及び保全を確保し、全ての農民が尊厳ある生活を営む権利を保障するものとする。第123条 国は、未耕作地、非生産的な土地又は遊休地の存在を許容しない。農業における労働関係を規制し、最大限の生産性及びその利益の公正な分配を促進するものとする。
第124条 国は、農民及び先住民族の、国民生活への経済的、社会的及び政治的な参加を促進するために、そのコミュニティに特に配慮するものとする。
第125条 農地の適正な利用は、所有者のコミュニティに対する義務である。法律により、利用不足及び生産力の低下を回避するために、生態学的な分類に従って規制するものとする。
第126条 国は、農業政策の目的を達成するために、以下の活動を行うものとする。:
(1)農民に必要な耕作地を提供し、水の使用を調整すること。法律により、要求がある農民コミュニティに対して、特別な集団的財産制度を設けることができる。
(2)農畜産業の活動、特に貧困層及びその団体の資金需要に応えるために、信用援助を組織すること。中小規模の生産者に、特に配慮するものとする。
(3)生産物の安定した市場及び公平な価格を保障し、生産、工業化、流通及び消費の事業体、会社及び協同組合の設立を推進するための措置を講じること。
(4)農民及び先住民族のコミュニティと保管、流通及び消費の施設を結ぶ、通信及び輸送手段を整備すること。
(5)新しい土地に入植し、新しい道路の建設によって経済に組み込まれた土地の保有及び使用を規制すること。
(6)技術援助、並びに組織化、訓練、保護、技術化、及び法律の定めるその他の形態の促進策を通して、農業部門の発展を奨励すること。
(7)パナマの土壌の農業学的な分類を確定するために、土地の調査を実施すること。
本章の開発のために立案された政策は、文化の変更の科学的な方法に従い、先住民族コミュニティに適用するものとする。
第127条 国は、先住民族コミュニティに対して、その経済的及び社会的な福祉の実現のために必要な、土地の確保及びその集団的な所有権を保障するものとする。法律により、この目的を達成するための手続き、及び土地の私的流用が禁止される区画について定めるものとする。
第128条 農地管轄権を設け、法律により、その裁判所の組織及び職務について定めるものとする。
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