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第135条【選挙権の性質及び投票方法】、第136条【選挙の禁止事項】、第137条【公務員が公選の候補者となるための条件】、第138条【政党の役割】、第139条【違法な政党】、第140条【政党の権利】、第141条【政党及び候補者への助成金】

第4編【政治的な権利】

第2章【選挙権】

第135条 選挙権は、全ての市民の権利であり、義務である。投票は、自由、平等、普通、秘密かつ直接である。

第136条 当局は、選挙権の自由及び公正を保障する義務を負う。以下の行為は禁止される。:
(1)公選の役職の候補者に対する、直接的又は間接的な公的支援。そのための手段が偽装されている場合も免れない。
(2)公職における党のプロパガンダ及び党員の活動。
(3)政治的目的のために公務員から会費又は寄付金を徴収すること。自発的なものであるという口実でも免れない。
(4)市民が身分証明書を取得、保管し、又は直接提示することを妨げる行為。
同様に、使用者が政治的な目的のために、民間部門の労働者に会費及び寄付金を課すことは、自発的なものであるという口実がある場合でも、禁止される。
法律により、選挙犯罪を定義し、その罰則を定めるものとする。

第137条 公務員が公選の候補者となるための条件は、法律によって定めるものとする。

第138条 政党は、政治的多元主義を表現し、国民意思の形成及び表明に貢献し、この憲法及び法律の定める方法による自由な立候補を妨げることなく、政治参加のための基本的な手段である。政党の内部機構及び運営は、民主主義の原則に基づくものとする。
法律により、政党の承認及び存続を規制するものとする。ただし、いかなる場合も、その存続に必要な得票数が、大統領、議員、首長又は地方議員の選挙において、政党に最も有利な得票数に応じて、有効投票数の5%を超えることを定めてはならない。

第139条 性別、人種若しくは宗教に基づく政党、又は民主的な政治形態を破壊する恐れのある政党の結成は、違法である。

第140条 政党は、平等な条件の下で、中央政府が管理するマスメディアを利用し、留保される外交に関係しない権限の範囲内の事項について、あらゆる公的機関に報告を要求及び受領する権利を有する。

第141条 国は、選挙過程において自然人及び政党が負担する費用を監督及び拠出することができる。法律により、そのような監督及び拠出を決定及び規制し、あらゆる政党又は候補者の支出の平等を保障するものとする。

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