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第14条【刑罰を科す権限】、第15条【事後法による裁判及び事後に設置する特別裁判の禁止】、第16条【審級ごとに異なる裁判官による裁判の保障】、第17条【裁判所以外の機関による訴訟の禁止、刑事補償、国家賠償】、第18条【請願権】、第19条【身体に対する捜索】、第20条【住居への立入り】、第21条【法律の不遡及】、第22条【財産権】、第23条【契約の自由】、第24条【通信の不可侵】、第25条【宗教の自由】、第26条【カトリック教会及びその他の教会の法人格】、第27条【死刑、不合理な刑罰の禁止、刑務所の設置】、第28条【外国人の庇護、犯罪人引渡し】

第2編【人間の基本的な権利及び保障】

第1章【個人の権利及びその例外的な制度】

第1節【個人の権利】

第14条 刑罰を科す権限は、司法機関の専権事項である。ただし、行政当局は、正当な手続きを経て、決議又は判決により、法律、規則又は条例の違反行為に対して、5日以内の拘留又は罰金の制裁を科すことができる。その罰金は、コミュニティへの社会サービスの提供に置き換えることができる。

第15条 何人も、その事件以前に公布された法律に従い、法律によって事前に設置された裁判所によるものでなければ、裁判されることはない。

第16条 裁判官は、同一の事件において、異なる審級の裁判官となることはできない。

第17条 いかなる機関、公務員又は当局も、係属中の事件を引き継ぎ、又は終結した裁判若しくは訴訟を再開することはできない。国は、刑事事件の再審の場合、正当に立証された司法上の過誤の被害者に対して、法律に従って補償する。
 裁判の遅延に対しては補償を行う。法律により、公務員の直接の責任及びこれを補完する形で、国の責任について定めるものとする。

第18条 全ての人は、法的に設置された当局に対して、適正な方法で、書面で請願を行い、その解決を要求し、その結果を通知される権利を有する。

第19条 身体に対する捜索は、犯罪又は軽犯罪の予防又は捜査のためにのみ行うことができる。

第20条 住居は不可侵である。そこに居住する者の同意がある場合、司法機関の命令による場合、現行犯若しくはその危険が差し迫っている場合、又は人に対する重大な危険がある場合にのみ、立ち入ることができる。
 この権利の侵害は、損害賠償の請求原因となるものとする。

第21条 法律は、公共の秩序に関する事項、及び新しい法律が犯罪者に有利である場合の刑事に関する事項を除いて、遡及効を有しない。
 最高裁判所は、その管轄権内において、法律が公共の秩序に反するか否かを決定する権限を常に有する。

第22条 何人も、法律に従い、その財産を自由に処分する権利を有する。所有権は、法律の定める方法で譲渡することができる。遺言は自由に行うことができる。

第23条 法律に基づく契約の自由は保障される。財産を自由に管理する権利者は、和解又は仲裁により、民事上又は商事上の問題を終結させる権利を奪われない。法律により、その自由な管理権を持たない場合について、これを行うことができる場合及びその要件について定めるものとする。

第24条 あらゆる種類の通信は不可侵である。傍受された通信は、破産事件を除いて、いかなる訴訟においても証拠とすることができない。また、これを記録することもできない。
 電気通信の妨害及び傍受は禁止される。裁判所は、例外的な措置として、理由を記載した書面による手続きにより、あらゆる種類の電気通信の一時的な傍受を許可することができる。ただし、いかなる場合も、訴訟に無関係な個人情報について、秘密を保持しなければならない。違法な傍受によって得られた情報には証拠価値がない。
 公務員が本条の規定に違反し、これが立証された場合、直ちに免職とされる正当な事由となり、損害賠償の原因となるものとする。
 特別法により、捜査のために、この許可を与えることができる犯罪について定めるものとする。また、統制、立法議会への定期報告、並びにこの例外的な措置を違法に適用した公務員が負う行政上、民事上及び刑事上の責任及び罰則について定めるものとする。この特別法の承認及び改正は、議員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

第25条 あらゆる宗教の自由な実践は、道徳及び公共の秩序による以外の制限を受けることなく、保障される。いかなる宗教的な行為も、人の民事上の身分を証明するものではない。

第26条 カトリック教会の法人格は認められる。その他の教会は、法律に従い、その法人格の認可を取得することができる。

第27条 死刑は、国際的な戦争事態において、軍法の定める場合にのみ科すことができる。
 債務による収監、無期刑、終身刑、国外追放及びあらゆる種類の拷問は、禁止する。
 国は、犯罪者の矯正、労働習慣の教育及び訓練、更生並びに犯罪の予防のために、刑務所を組織する。

第28条 エルサルバドルは、法律及び国際法の定める場合を除いて、自国に居住することを希望する外国人を庇護するものとする。例外として、政治的な理由のみで訴追される者は含まれない。
 犯罪人引渡しは、国際条約に従って行われる。サルバドル人が関与する場合は、関連する条約に明示的に規定され、締約国の立法機関によって承認された場合のみ、引渡しを行うものとする。いかなる場合も、その規定は相互主義の原則を掲げ、この憲法の定める刑罰上及び訴訟上のあらゆる保障をサルバドル人に認めるものとする。
 犯罪人引渡しは、国際的に重大な犯罪の場合を除いて、犯罪が要請国の領域内で実行された場合に行われる。政治犯罪については、それが通常の犯罪の結果であるとしても、いかなる場合も、規定することができない。
 犯罪人引渡し条約の批准は、議員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

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