第155条【構成】、第156条【職務】
第5編【司法府】
第2章【司法権評議会】
第155条 司法権評議会は、以下の者によって構成される。:(1)最高裁判所長官。議長を務める。
(2)最高裁判所裁判官。同裁判所全体会議によって選出される。
(3)控訴裁判所裁判官又はこれに相当する者。互選によって選出される。
(4)第一審裁判官又はこれに相当する者。互選によって選出される。
(5)治安判事又はこれに相当する者。互選によって選出される。
(段落I)最高裁判所長官を除いて、この評議会の評議員の任期は5年とし、評議員である間は、その司法上の職務の執行を停止する。評議員は、再任することができない。
(段落II)法律により、この評議会の職務及び組織を定めるものとする。
第156条 司法権評議会は、司法府の常設運営懲戒機関である。以下の職務を有するものとする。:
(1)法律に従い、司法府の各種裁判所の裁判官の任命、階級の決定及び昇任の候補者を最高裁判所全体会議に提出すること。
(2)司法府の財政及び予算の管理。
(3)最高裁判所の裁判官を除く、司法府の裁判官、職員及び従業員の懲戒管理。
(4)司法府の裁判官及び事務職員の勤務評定の適用及び実施。
(5)司法府の裁判官の異動。
(6)司法府の行政職の設置。
(7)司法府に勤務するあらゆる職員及び従業員の任命。
(8)法律によって付与されるその他の職務。
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