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第158条【国家機関との契約禁止】、第159条【立法府の職務】、第160条【国民議会の裁判権】、第161条【国民議会の行政上の職務】、第162条【国民議会の委員会】、第163条【国民議会の禁止事項】

第5編【立法機関】

第1章【国民議会】

第158条 議員は、国家機関又は国に関係する機関若しくは企業と、自ら又は仲介者を通して、いかなる契約も締結してはならない。また、そのような機関又は企業との取引を交渉するための権限を、いかなる者にも認めることはできない。ただし、以下の場合は例外とする。:
(1)議員が、公共サービスを個人的若しくは職業的に利用する場合、又は国に関連する機関若しくは企業と同種の取引を行う場合。
(2)本条に規定する機関又は事業体と、議員が株主である公開されていない会社が、入札によって契約を締結する場合。ただし、その株式の保有が、議員に選出された日より前であることを条件とする。
(3)入札により、又は入札なしで、1人又は複数の議員が合計20%以下の株式を所有する機関、事業体又は株式会社と契約を締結する場合。
(4)議員が、会期外又は会期内において、国民議会本会議によって許可された休暇に、司法機関で弁護士としての職務を執行する場合。

第159条 立法府の職務は、国民議会によって執行される。この憲法で宣言する国家の目的の遂行及び職務の執行のために、特に以下の事項について、必要な法律を公布することである。:
(1)国家の法典を制定、修正、改正又は廃止すること。
(2)行政機関が提案する給与に関する一般法を制定すること。
(3)行政機関が締結した国際条約及び協定を、批准前に承認又は拒否すること。
(4)この憲法の第9編に規定する国家予算の承認に関与すること。
(5)宣戦を布告すること。また、平和を保障し、講和する権限を行政機関に付与すること。
(6)政治犯罪に対する恩赦を命じること。
(7)国家の領域の政治的な分割を設定又は変更すること。
(8)国家の通貨の法律、重量、価値、形態、種類及び名称を決定すること。
(9)国有財産の公共利用を決定すること。
(10)公共サービスを提供するために、国税、収入及び公的な独占権を設定すること。
(11)行政機関、自治団体、半自治団体、国営企業及び合弁企業について、国が管理、財務及び株式の支配権を有する場合、以下の目的のために、これらが遵守しなければならない公式の規則又は個別の規則を制定すること。:融資の交渉及び契約、公的信用の組織化、国債の承認及びその償還、並びに関税、税率及び税関制度に関するその他の規定の設定及び変更である。
(12)行政府の職務の効率性を確保するために、行政機関の提案により、省庁、自治団体、半自治団体、国営企業及びその他の公共機関の設置を通して、国家行政の構造を決定し、行政の職務及び業務をこれらの機関に分配すること。
(13)この憲法に規定する公共サービスを組織し、社会協定及び合弁経済企業の規約、並びに工業及び商業の国営企業の組織法を制定又は認可すること。また、第11編に規定する役職に対応する規則を制定すること。
(14)国又はその事業体若しくは企業が当事者又は利害関係者となる、契約の締結に関する規則を制定すること。
(15)国又はその事業体若しくは企業が当事者又は利害関係者となる契約について、その締結が(14)に従い、事前に規制されていない場合、又は契約条項の一部が、その認可に関する法律に従っていない場合に、承認又は拒否すること。
(16)行政機関が要求する場合、及び必要な場合はいつでも、行政機関に、国民議会の休会中に行使する特定の臨時の権限を、法令によって付与すること。
そのような権限を付与する法律は、法令の対象となる事項及び目的を具体的に明記しなければならない。本条(3)、(4)及び(10)に規定する事項、基本的な保障の発展、選挙権、政党制度、並びに犯罪及び罰則の分類を含んではならない。臨時の権限に関する法律は、その後の通常会の冒頭で失効するものとする。
行政機関が付与された権限の行使によって制定した政令は、その政令の制定直後の通常会で立法化するために、立法機関に提出されるものとする。立法機関は、制定された政令を、いつでも、その権限により、対象の制限なく、廃止、改正又は追加することができる。
(17)内部制度に関する組織規則を制定すること。

第160条 国民議会は、共和国大統領及び最高裁判所裁判官に対する告発を審理し、必要に応じて、公共機関の自由な運営を損ない、又はこの憲法若しくは法律に違反して職務を執行した行為を裁判する、裁判権を有する。

第161条 国民議会の行政上の職務は、以下の通りである。:
(1)議員の証書を審査し、それが法律の定める方法で発行されたか否かを決定すること。
(2)共和国大統領及び副大統領の辞任を承認又は拒否すること。
(3)共和国大統領の要求がある場合に、休暇を与えること。また、この憲法の規定に従い、出国を許可すること。
(4)最高裁判所裁判官、国の司法長官、行政訟務長官、及び行政府が任命するその他の者で、この憲法又は法律の規定により、国民議会の承認を要する者の任命を承認又は拒否すること。承認を要する公務員は、承認されるまで就任することができない。
(5)この憲法に従い、共和国会計検査院長、共和国会計検査副院長、オンブズマン並びに選挙裁判所裁判官及びその補欠裁判官を任命すること。
(6)この憲法及び議事規則の規定に従い、国民議会の常任委員会及び公共の利益に関する調査委員会を任命し、本会議に報告し、適切と認める措置を命じること。
(7)国民議会の見解において、国務大臣が不正若しくは違法な行為、又は国益を損なう重大な過失の責任を負う場合に、問責決議を行うこと。問責決議が認められるためには、討議の6日前までに、議員の過半数が書面をもって提案し、議会の3分の2以上の賛成で可決しなければならない。法律により、相当する罰則について定めるものとする。
(8)共和国会計検査院の協力を得て、行政府から提出される国庫の一般会計を審査及び承認し、又は責任を決定すること。
そのために、所管大臣は、毎年3月に、国民議会本会議に直接、国庫の一般会計を提出するものとする。国民議会の議事規則により、そのような出席及び行政機関が提出する国庫の会計に関する議決について定めるものとする。
(9)立法機関によって任命又は承認された公務員、国務大臣、並びに全ての自治団体、半自治団体、分権団体、国の工業又は商業の企業、及び第159条(11)に規定する合弁企業の管理者又は理事を召喚し、又は要求し、国民議会が要求する権限内の事項について、口頭又は書面による報告を提出させ、職務をよりよく遂行させ、又は第163条(7)に規定する場合を除いて、行政行為を審理すること。報告が口頭で行われる場合、召喚は48時間以上前に行われ、文書による具体的な質問形式で行われる。報告する公務員は、召喚された会議に出席し、聴聞を受けるものとする。国民議会の決定による、その後の会議での討議の継続を妨げるものではない。この討議は、具体的な質問の範囲外の事項に及んではならない。
(10)市民権を喪失した者の復権。
(11)この憲法の規定に従い、緊急事態の政令及び憲法上の保障の停止を承認、修正又は廃止すること。

第162条 国民議会の全ての委員会は、少数派の比例代表を保障する制度により、国民議会から選任される。

第163条 国民議会の禁止事項:
(1)この憲法の文言又は精神に反する法律を制定すること。
(2)他の国家機関の専権事項に関して、決議によって干渉すること。
(3)国庫の負担で、権限ある当局によって事前に申告されていない補償金を承認し、既存の一般法に従って決定されていない補助金、年金、退職金、賞与又は費用を支払うための項目を議決すること。
(4)個人又は法人に対する国外追放又は起訴を命じること。
(5)公務員に特定の措置を講じるよう教唆又は強制すること。
(6)この憲法及び法律に従い、資格のある者以外の任命を行うこと。
(7)行政機関に対し、外交使節に与えられた指示、又は秘密保持の性質を有する交渉に関する報告の伝達を要求すること。
(8)行政機関によって明示的に宣言される緊急事態の場合を除いて、国家の一般予算に想定されていない、その他の項目及びプログラムを命令又は許可すること。
(9)第159条(16)に規定する場合を除いて、その職務のいずれかを委任すること。
(10)共和国大統領の行為に対して、信任又は問責の決議を行うこと。

パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

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